
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
「私の業務がその会社では本業ではないため」と云われたとのことですが、どの様なことか確認される必要があります。
その結果、雇用契約ではないということになると、4番の回答のように事業所得となります。
雇用契約に当たる場合は、違法となり、事業主に対して罰則の前に、保険に加入させるように勧告がされます。
ご丁寧に有難うございます。
「払えないから払えないんだ」というのが実際のところです。雇用契約ではありませんね。
では業務委託ならば何時から何時まで働くということを委託する側は指定できるんでしょうか?
資格取得のための勉強に時間を当てたいと思っているので
仕事が滞りなく回転すればいいというのであれば、自分のペースで働きたいと思っています。
たびたびすみませんが、教えていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
単なる一般人なので、「正確」でない部分があるかと思いますが、参考までに。
あなたの仕事が、「業務(仕事)」を請け負うもので、その「業務」だけが仕事で、残業をしても残業代がない、というなら、「業務委託」の可能性があります。
たとえば、警備、清掃、配送とかである場合、会社が個人業者に「業務委託」した可能性があります。もちろん、そういう仕事を業務委託ではなく、社員を雇ってしている会社もたくさんありますが。
そうすると、「会社員」でも「アルバイト」でもなく、「外注」にあたります。身分は、自営業でしょう。
会社側のメリットは一杯あって、
雇用保険、厚生年金、健康保険、労災のお金(本人が払うのとほぼ同額)の負担がいらない。
会社組織に業務委託したなら5%の消費税を会社が負担しなければならないのが、個人に業務委託したので0円ですむ。
給与の引当金などを積み増す必要がなく、全額経費に計上できる。
正社員を雇うより、うーん、15%から20%ぐらいは経費削減にはなるでしょうね。
あなた側のデメリットは、
自営業ということになりますので、給与所得控除が認められない。例えば100万円の給与なら60万弱が給与所得控除で所得税が減額されますが、経費の領収書がなければ給与所得控除がないだけで6万円近く所得税を余分に払わなければならない。
年末に源泉徴収票と経費の領収書、社会保険料支払の証明書などをつけて来年の1月15日から3月15日までの間に確定申告する必要がある。
外注費(あなた個人への報酬)から10%を源泉徴収される。これは確定申告すれば経費を差し引いた金額から再計算され少しは還付される可能性のある所得税ですが、最初から減額されるので、覚悟しておくほうがいいです。
国民健康保険、国民年金に加入する必要がある。
雇用保険、労災に入れない。(自営業が入れる雇用保険に代わる制度があるかどうか、調べてみてください)
報酬の金額やどのぐらい経費の領収書が集められるかによりますが、正社員より払わなきゃならない金額は残念ながらだいぶ多いです。
「○○作業」募集ってなっていたり、請負と書いてあれば、業務委託なので、違法ではないと思います。
ただ、あなたの募集が「正社員募集」とか「アルバイト募集」なら、「ハナシが違うでしょ」ってことになるかと思います。
業務委託であった場合、あなたのできる対策は、今年の1月から12月までの仕事をするにあたって必要な経費の領収書を集めることです。仕事をする上で必要な服、靴、交通費、ガソリン代、書籍代、文房具、雑費などが認められますので、レシートは捨てずに必ずもらって整理しておいてください。就職活動のため買ったスーツや交通費などの経費も、今年の領収書であればOKだと思います。
お仕事がんばってください。
No.3
- 回答日時:
1.社員かアルバイトかは、雇用契約の時に告げられます。
なお、一週間の勤務時間と出勤時間が正社員の4分の3以下だと、事業主は社会保険に加入させる必要がなく、一週間の労働時間が20時間未満だと雇用保険に加入させる必要がありません。
2.次のリスクがあります。
雇用保険に加入しないと、失業したときに失業給付を受けられない。
社会保険に加入できない場合は、市の国民健康保険と国民年金に加入することになり、保険料が全額自己負担となる。
(社会保険の場合、保険料の半額が会社負担となる)
3.保険料の半額負担がなくなります(税法には関係ありません)。
4.1番に書いた条件に当たれば、違法ではありません。
加入させる必要があるのに加入させない場合は、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法違反となります。
有難うございます。追加に質問があります。
4.1番に書いた条件(一週間の勤務時間と出勤時間が正社員の4分の3以下だと、事業主は社会保険に加入させる必要がなく、一週間の労働時間が20時間未満だと雇用保険に加入させる必要がありません。)に当たれば、違法ではありません。
加入させる必要があるのに加入させない場合は、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法違反となります。
上記についてですが週5日~6日勤務1日8時間労働と言われています。文面ですと健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法に抵触するようですが、これから書面契約をする際どのような対処法がありますか?違反の場合の企業に対する罰則はありますか?
教えていただけたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
1.面接時とか契約時に伝えられるものだと思いますが…。
2.雇用保険に関して、私が知っているのを簡単にいうと、
A.失業したときに失業給付金がもらえる
(ある一定の期間、確か半年とか1年、お金を収めた場合、労働時間により異なる)
B.教育給付金がもらえる
(確か3年以上お金を納めた場合)
※上記の詳細は、お調べになったほうがいいと思います。いろいろ条件があります。
厚生年金に関しては、働いている人が入る年金です。
厚生年金に入ると国民年金と厚生年金の両方に加入することになります。つまり将来もらえる年金が厚生年金に入っている人のほうが多いということ。厚生年金は給料の額によって変わります。でも、これから先、年金がもらえるか、わかりませんよね。
なので、リスクというより、雇用保険&厚生年金に入れることに越したことはないという感じだと思います。
3&4は、わかりません。
でも私の職場では社会保険の負担額の割合は、会社:被雇用者=7:3でした。
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