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30万円未満の資産を損金算入出来ると以前聞きました。実施されたのでしょうか?それと、交際費の損金算入比率も変わると聞きましたが。

A 回答 (4件)

下記のように改正、実施されています。



取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは、全額損金算入ができます。
(平成15年4月1日から平成18年3月31日まで)

交際費課税の改正は、400万円の定額控除対象を資本金5000万円以下から1億円以下の中小法人に拡大されました。
損金不算入割合を現行の20%から10%に緩和されました。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/07 00:28

1億円・10%は、平成15年4月開始事業年度(1年決算なら平成16年3月決算)からです。

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30万円未満の損金算入は平成15年4月以降の取得分から適用です。



交際費は、これまで資本金1000万~5000万の法人の損金算入限度額が300万だったのが、400万になりました。
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実施されています。

下記サイトを参考にして下さい。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/MNTAX-APP/kaisei15.htm
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