
交通事故後の検察庁呼び出しについて
昨年、11月末に事故を起こし、相手に全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
昨日、検察庁より呼び出しの文書が届きました。
そこで質問なのですが、
この検察での取調べの内容により、免停などの処分になったりするのでしょうか?
実は、この事故の件で、先月、違反者講習を受けてきたばかりです。
免停かと思っていたのですが、そうではなかったです。
これとは別に、また、処分が下される可能性があるのでしょうか?
また、罰金額が確定するまで、どれくらいの日数を必要とするのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
経験者です。
参考回答者:VVandE3E3 さんのおっしゃるとおりです。
事故の内容不明ですが、当時の警察の調書を読まれ有ってるか?聞かれたりします。
質問は
治療費を払ってますか?
お見舞いに何回行きましたか?
今車は運転してますか? 運転は注意してますか?
聞かれました。
そして質問などやり取りが終わります。
相手も厳罰を求めてないようなので・・・・不起訴の場合、
今後会う事はないでしょうといわれたりしました。
No.2
- 回答日時:
>この検察での取調べの内容により、免停などの処分になったりするのでしょうか?
無関係。免許の扱いは行政処分で都道府県公安委員会の管轄。検察官はあくまでも自動車運転過失傷害罪について刑事処分を扱うだけ。
罰金は、一口には言えない。略式に同意した?同意したなら数週間から数ヶ月以内に裁判所から略式命令付きの有罪判決の裁判書が届くよ。検察庁に呼び出された日に罰金が確定するなんてのは嘘。それは、三者即決処理と言われる赤切符の交通違反事件の場合だから。交通事故の自動車運転過失致傷罪の略式手続きの場合とは違う。刑法犯の略式の場合、検察が事情聴取をした後、略式で起訴するかどうかを決め(大概起訴する)、略式命令請求を受けた裁判所が略式命令を出してそれを被告人に送ってくるだけ。在庁でやらないのが普通。そしてこれは有罪判決だからいわゆる前科といえる。もっとも「前科」には明確な定義がないから、何を指しているのか本当のところは不明ではあるけどね。いわゆる犯罪人名簿への登載という話なら、自動車運転過失致傷罪の罰金刑は搭載されない例外には当たらないはずだ。交通事故で人に怪我をさせるのは単なる道交法違反とは一線を画すれっきとした刑法犯なんだけどな。
略式に同意していないなら、公判請求になるけどその場合は呼び出しが来る。但しそれは検察庁への呼び出しではなくて裁判所への呼び出し。
もし仮に不起訴になれば何も来ないで終わる。
No.1
- 回答日時:
検察庁に呼び出された日に罰金額が言い渡されます。
これが、刑事処分に相当します。
行政処分は、免停30日の場合は1日の違反者講習で29日短縮されますから、事実上免停になりません。
従いまして、行政処分は終わってますから、刑事処分(罰金)を待つだけです。
検察庁に出頭して罰金額を言い渡されて、その罰金額を指定金融機関に納付すれば刑事処分も終了します。
この手続きでは、前科にはなりません。
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