
登記簿謄本と全部事項証明書は同じものでしょうか。(確定申告)
新築戸建てを購入したため、住宅ローン減税の確定申告を行う予定ですが、提出書類の中の登記簿謄本は全部事項証明書(建物・土地)と同じものと考えていいでしょうか。登記手続きが完了した時に司法書士から書類一覧として全部事項証明書を一緒にもらったのですが、これをそのまま提出していいのか悩んでいます。後で提出したらまずいものだとわかっても取り返しがつかないと思いご相談させて頂きました。法務局で再度発行可能なものであれば、取り合えずこれを確定申告で使用して後で再度法務局で発行してもらおうかと思っています。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
登記簿謄本と全部証明書(履歴事項及び現在事項)
登記簿抄本と一部事項証明書
閲覧と登記事項要約書
が同様なものでしょう。
コンピュータ化されている法務局かどうかで異なります。
履歴事項と現在事項では、履歴事項は過去の登記変更等の記載も含まれているもので、現在事項は現在有効な部分のみの記載です。また、コンピュータ化される前については、閉鎖登記簿謄本などを別途取得する必要があります。
これらは、地権者利害関係者以外でも取得が可能な、公開された情報の証明書です。ですので、現在お持ちの司法書士からの資料が綴ってあるような場合には、別途取得された方が、保管資料としては綺麗だと思います。また、各書類には発行日・証明日がありますから、その日時点での証明であって、同一内容のものは取得が可能かもしれませんが、同一ではないと理解してください。
また、提出先によっては、発行日から○ヶ月以内と指定される場合もあるので注意が必要です。
証明書は有料です。一通1000円程度でしょう。
回答ありがとうございます。ちなみに確定申告の場合全部事項証明書は発行日から何カ月以内のものが有効になるのかおわかりであれば教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
国税庁のHPを見る限り、添付資料となる登記事項証明書には有効期限を設けていないように思います。
取得日など特定の情報が証明できれば良いのではないでしょうか?
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