2009年にかかった医療費が105万円で、その内出産一時金や保険などで50万円戻ってきました。
自己負担額が55万円ほどになりましたが、医療費控除の申請は主人でするのか、私の確定申告でした方がよいのか、どちらが得?などありますか?
私は昨年10月末まで勤めていましたが、現在は無職(専業主婦)です。
e-taxで入力してみたのですが、還付金は3万円に満たない額でした。
(そんなものなのでしょうか??)
テレビでちらっと見た時に、翌年の住民税から控除される?ような事を言っていたように思うのですが、収入のない私の住民税が安くなる事ってあるのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず大事なことは、「医療費控除の申請をするのは、その医療費を支払った人」です。
それ以前に、生計を一にしている家族(法律的に。内縁関係は駄目)という前提がありますが、控除対象配偶者とか、同居とか、そういう制限はありません。夫婦共働きで、健康保険の扶養に入っていなくても、控除対象配偶者でなくても、単身赴任のお父さんも、遠方の学校に通学するため一人暮らししている子どもも、生計を一にしていて、医療費は全てお父さん(ご主人)が出したのであれば、お父さん(ご主人)が医療費控除の申告ができます。
次に大事なことですが、還付額の上限は、「すでに支払った所得税の金額」(=源泉徴収された金額)です。
さらには、支払った医療費すべてが控除になるわけではなく、補填された金額は差し引き、さらに「10万円」「所得(収入ではない)の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が、控除額になります。
実際の還付額は、概算ですと、この控除額に、申告する人自身の税率を掛け算した金額になります。申告する人の税率が5%で、控除額が約45万円(自己負担額55万円から、10万円を引いた金額)だと、還付額は2万円ちょっと、源泉徴収額によってはもっと少なくなることもあります。
それから、もう一つ、間違いやすいことなんですが。
出産一時金や、健保適用になった場合の「健保から補填される、高額療養費」「生保から出る給付金」などは、支払った医療費から差し引きます。
ただし、支払った医療費の合計から、補填された金額の合計を差し引くのでは無いのです。出産で入院した費用から、出産一時金・その入院のために健保・生保から出たお金を差し引く……というような計算を、1件ずつ計算して、それを合計するんです。この時、もし補填される金額の方が高かった場合(計算結果がマイナスになった、つまり黒字になった場合)、そのマイナス分を、他の医療費の減額にあてる必要は無いのです。
だから、場合によっては、医療費として支払った金額が105万円、補填される金額が50万円だったとしても、医療費控除の対象になる自己負担額が55万円になるとは限らないのです。
医療費控除の申請をするのは、実際にその医療費を支払った人です。
得になる方で申告するわけじゃありません。
……というのが、建前です。その医療費の財政源になった人が誰なのか、「夫が払った」と証明することは出来ませんが、それを否定することもできませんので、実際には家族の中で誰か代表者?がまとめて申告できてしまうのが現実です。
質問者さんは10月末で退職なさったとのことで、ご主人との所得の差は少ないかもしれません。12月まで勤務なさっているご主人の方が、所得は多いかもしれませんが、お子さんを扶養控除の対象になさっていたり、生命保険控除や地震保険控除などがあれば、課税対象額が質問者さんより少ないかもしれません。
だから、どちらで申告した方が還付額が高くなるかは、ご質問の文面だけでは分かりません。
ただ、還付額が3万円に満たないというのは、ご質問に書かれている数字で考えると、「その可能性はある」と言えます。
住民税については、平成21年の所得に対する住民税は、平成22年6月から1年間が、支払期間になります。
その時期に収入がなくても、前年に所得があれば、税負担があるわけです。だから、もし質問者さんが医療費控除をすれば、今年6月から始まる「平成21年の所得に対する住民税」の負担が軽減されます。つまり、翌年に支払う住民税の計算において、医療費控除の所定の金額が控除されるということです。
ご回答ありがとうございました!
私がかかった医療費ですが、どちらが払ったかというと、ほぼ半々ですね・・・
ただ、私のカードでクレジット決済しているものもあります。
私は派遣だったので、主人の収入と比べると3分の1程度です。
また住民税も減免を受けることができたので、おそらく22年度に
支払う住民税額は小額もしくはゼロであることが予想されます。
子供はあいにく死産であったため、主人の側には扶養控除もありません。
2つに分けて申請するのは難しいので、私で申請することにします。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
確定申告の申告用紙に医療費の総額を書いて医療費の明細と領収書を添付するのです
医療費控除をべつに申告するのではありません
同じ申告書に記入します
No.3
- 回答日時:
まず大前提が「医療費控除はその医療費を負担した人が受けられる」制度です。
一家の誰が負担したかを全く無視して「家族分は合算できる」という話は、法的には嘘です。
ご質問者の医療費は、誰が負担してたのでしょうか。妻が全部負担してたというなら「妻が医療費控除を受ける」が正解です。
翌年の住民税から控除されるという言い方自体が誤解の大本でしょう。
平成21年の確定申告をします。その申告所得に対して、住民税が平成22年に課税されてきます。
21年の確定申告では21年分の国税(申告所得税)が決まり(又は還付がされ)平成22年3月15日を納期として納めて終了です。
その後、21年の所得に基づいて「22年分住民税」として課税がされてきます。
住民税で22年分と表現してるのは「22年に課税してます」という意味で、内容的には21年の所得を課税の計算基礎としてるということです。
21年に収入があって、22年に無職になった方に「住民税をはらってちょう」と課税がされるわけですね。
住民税の計算でも医療費控除がありますので、国税(申告所得税)の還付がなくても、医療費控除の申告をしておくと、当然に住民税課税計算上「医療費控除」を受けられる分は住民税が安くなりますね。
よく税金の話をする際には「去年の分」「今年の分」と云うと「なんだかわからんから20年分とか21年分という数字を言ってくれ」となることが多いです。特に専門家は正確な回答をしたい余り、その傾向が強いですね。去年分、今年分という表現だと曖昧で答えようがないという裏には、住民税の上記のような仕組みが原因になってる処があるようです。
ご回答ありがとうございました。
私にかかった医療費ですが、どちらが払ったかというと、ほぼ半々ですね・・・
ただ、私のカードでクレジット決済しているものもあるので、私がすべて申告するほうが問題なさそうですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>昨年は控除対象配偶者になっていないので、私自身で医療費控除を受ける必要があるのですね…
このサイトで良くある間違い回答の模範例です。
医療費控除に「控除対象配偶者」などという言葉は関係ありません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されていたりするような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>主人でするのか、私の確定申告でした方がよいのか、どちらが得…
病院で現金を払ってきたのなら、夫が申告するほうが節税にはなるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
私にかかった医療費ですが、どちらが払ったかというと、ほぼ半々ですね・・・
ただ、私のカードでクレジット決済しているものもあるので、私がすべて申告するほうが問題なさそうですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どちらがいいかは還付額と源泉徴収額の見合いですね
つか
昨年の控除対象配偶者になっているのならご主人が医療費控除を受けます
控除対象配偶者になっていないのならあなたが医療費控除を受けます
住民税は前年の所得で決まります
22年度の住民税は21年の所得で計算されます
だからあなたは去年に所得があったのですから22年度の住民税は所得割がかかります
医療費控除を受けておけば少しは少なくなるでしょうね
早速の回答助かります!
昨年は控除対象配偶者になっていないので、私自身で医療費控除を受ける必要があるのですね。
近日、確定申告と合わせて申請してきます。
ありがとうございました。
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