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私の夫は前妻との間に子供が一人います。来年度から中学生になるようで、理由はわかりませんが裁判をすると急に言ってきたようです。おそらく養育費が欲しいのではないかと思うのですが、主人が言うには前妻は「別れるとき、養育費はいらない。私たちのことは探さないでくれ。」と言われたそうです。書面など、証拠になるようなものはないようです。
離婚して10年くらいになるようですが、やはり養育費は払う義務があるのですか?もし払うとしたら、前妻がこのようなことを言って出て行ったことは、裁判で有利になったりしませんか?

私にしたら、振って沸いた災難です。もともと払っていたらまだしも…というところです。

A 回答 (3件)

養育費はこどもに対する義務で、親権者が一時的に受取を拒否したから


といってその義務が免責されるわけではありません。

いままでの不払いについては、前妻の受取拒否が考慮されると思います
が、「これから先払え」と云われたら以前の約束は交渉の材料にはなり
ません。

どちらにしても「払え」という結論になると思いますので、その前提で
対応したほうが間違いがないと思います。
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この回答へのお礼

いままでの養育費も請求されたとき、参考にさせていただきます。
やはり養育費は親の当然の義務ですよね。いくら私と関係ない子供といえども、そういう夫と結婚したことを前向きに受け止めていこうとおもいます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 15:16

#2です。



とっても余計なお世話ですが・・・。
相続については、ご自分の相続ということしか、心配されていないかもしれません。
が、子供がいない場合は、遺された人がとんでもない事態になる可能性もあります。

たとえば、です。
あなた様が、ご自分の親や兄弟から家や土地を相続したとします。
しかも、姉妹の嫁ぎ先の家とか、両親の兄弟分とか、遠くまわりまわったものだとします。
あなた様が先に・・・という事態になると、ご主人が相続し、その次に見知らぬ先妻の子が相続します。
自分が亡くなった後の事などどうでもよいでしょうが、たとえば姉妹の嫁ぎ先(子供がいない場合は可能性があります)だったりすると、先方の親族にとってなぜ自分たちの実家が見知らぬ人のところに・・・!?ということになるのです。

要するに、自分が先に万が一の事があると、自分のものも、最終的には先妻の子にいくということです。

だから用心しようというのではありません。
子供がいない場合は相続について考えるとキリがなくなりますので、先の事は神の思し召しとおもって、考えない方がよいかもしれないという事です。
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この回答へのお礼

相続とは、いろんなことが絡んでくるんですね。考えすぎてもハゲそうなので、相続について少し勉強しつつ考えすぎないようにしようと思います。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/24 13:48

もし、慰謝料をいらないと言われていたのでしたら、無視してよいものです。



が、養育費は、子の福利が目的です。
子供自身に請求する権利があり、代わりに親が請求しているのであれば、以前の約束とは無関係です。
また、子供には親と同等の暮らしをさせる生活保持義務があり、親権者かどうか、離婚時の夫婦の約束とは関係ありません。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yosiya510448/111.html

>私にしたら、振って沸いた災難

といっても、結婚相手に子供がいる以上、相続にもかかわってきますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一人で悩んでいたので、とても助かりました。私は養育費のことだけ考えていたので、慰謝料というのは全然考えていませんでした。とても参考になりました。
相続のことも気にはなっています。今、私たちには子供はいません(これからもできないと思います)。
しかし、夫名義で一軒家を買ったので、もし相続ということになったとき、この家はどういうことになるか心配です。
夫は遺書を書いていれば、大丈夫だと言っていました。

お礼日時:2010/02/23 15:09

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