No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働者の権利ですから、一方的宣告で成立します。
書面提出等、所定の手続きを定めるのは勝手ですが、使用者の承認は全く不要です。でなければ、権利の名に値しません。それに対し、使用者は時季変更権でしか対抗でしません。それが認められるのは使用者がでうるきる限りの人員再配置をしてなお、人員が確保できない場合に限ります。もともと最低限の人間でしか運営していないなどは使用者の職務怠慢であって、変更権の行使の余地はありません。
No.2
- 回答日時:
事業者は有給休暇を与えなければなりませんが、業務都合で日を変更させることも可能です。
つまり労働者の一方的な都合で勝手に取得することはできません。
労働基準法に書かれていますよ。
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