専業主婦です。結婚15年ずっと国民年金代3号です。平成10年から鬱になり、5年くらい前から躁鬱に診断がかわりました。
主人が働けなくなったので、私の方で障害年金が請求できないかと、
主治医に聞いた所、「書きますよ」といわれ、診断書を書いてもらいました。
しかし、ケースワーカーさんの方から、出すのは無駄だし、審査は落ちるから
といわれ、病歴申立書を相談に乗ってもらいながら書くものだと思っていたら、「家で書いてください」と帰されました。なんとか記憶をたどりながら、
かいて昨日提出してきましたが、審査に落ちるような気がしますし、年金機構の人も2ヶ月で結果がでます、といっていました。
診断書の日常生活能力判定は4個にCマークがついていますが、日常生活能力
は3番に丸があります。申請取り消した方が良いですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも「目安」に過ぎないのですが、
診断書の「日常生活能力の判定」の欄の6項目(その他以外の項目)で
4項目以上「自発的にはできないが援助があればできる」の箇所に
マルが付けられているときは、概ね、障害年金2級相当です。
このとき、「日常生活能力の判定」という総合評価欄では
「3 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要」
にマルが付けられることになっており、同じく2級相当なので、
診断書の書かれ方としては、概ね、妥当に書かれていると思います。
問題は、国民年金用病歴申立書のほうです。
こればかりは、頑張って本人が記載してゆくしかありません。
ただ、診断書とあまりにも矛盾しているようなことは書けないので、
一般には、病院の医師やケースワーカーさんの助言を受けながら
書き上げてゆくものなのですけれどもね‥‥。
傷病名や初診年月日・初診時の病院名などが診断書と相違してはダメ、
ということはもちろんのことですが、
そのほかにも、初診から現在までの経過(病歴・通院歴)を逐一、
一日の空きもないように、過去から現在へと追って書いてゆきます。
診断書の「治療歴」欄とも一致させることが重要です。
そして、診断書の「障害の状態」欄で、
「左記の状態について、その程度・症状を具体的に記載」という欄が
あると思いますが、病歴申立書ではその欄の内容と矛盾がないように、
さらに自分で補足して書いてゆきます。
そのような病歴申立書になっていましたか?
正直、提出してしまってからでは遅いのですよ‥‥。
もうちょっとじっくり練り直したほうが良かったかもしれませんね。
ただ、請求を取りやめるべきだとは思いません。
そうでなくても、請求に至るまでの手順が非常にしんどいからです。
また、仮に却下された場合、その後いつでもやり直しができますから、
いまは、とにかく先に進めてしまって、結果にゆだねたほうが
ベストかもしれません。
回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく参考になりました。
でも、昨日出してしまいました。
もっとよく考えるべきだったと思います。
昨日から気持ちが不安定になってしまいました。
落ち着いて結果を待ちたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご参考までに。
年金用診断書(様式第120号の4/精神の障害用)における
障害等級区分の目安は、以下のとおりです。
まず、「日常生活能力の判定」欄の6項目(以下)に着目します。
・ 適切な食事摂取
・ 身辺の清潔保持
・ 金銭管理と買物
・ 通院と服薬
・ 他人との意思伝達及び対人関係
・ 身辺の安全保持及び危機対応
この6項目については、各々、以下の4区分のいずれかになります。
A 自発的にできる(適切にできる)
B 概ねできるが、援助が必要
C 自発的にはできないが、援助があればできる
D できない
A~Dの個数に応じて、
すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、以下のように区分されます。
1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき
2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活
上、困難がある
⇒ 概ね、年金法でいう3級の障害の状態
3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じ
援助が必要である
⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安
⇒ 概ね、年金法でいう2級~3級の障害の状態
4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助
が必要である
⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安
⇒ 概ね、年金法でいう2級の障害の状態
5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の
介護が必要である
⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安
⇒ 年金法でいう1級の障害の状態
以上から、障害等級の目安がわかります。
なお、必ずこの等級になる、と断言できる性質のようなものでは
ありません。
そのほか、診断書における傷病名とICD-10コードも重要です。
( http://s2001.medic.mie-u.ac.jp/icd/F00-F99.html )
神経症に分類されるF40~F48およびF50~F59と、
人格障害に分類されるF60~F69のICD-10コードのときは、
いずれも、原則的に「障害年金の認定対象外」です。
障害年金の額は、以下を参照して下さい。
日本年金機構のホームページです。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
2級(手帳の級のことではなく、年金の級)では、
現在、年額792,100円(月額にして約66,000円)。
1級では年額990,100円(月額にして約82,500円)です。
偶数月15日に2か月分(前々月分&前月分)が振り込まれます。
回答ありがとうございます。
心配になって、自分の書いた書類のコピーを
先生に見てもらいました。
先生から、大丈夫だから、と言われました。
安心しました。
本当に何度もありがとうございます。
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