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自社で、インターネット通販サイトを運営しております。この度、商標登録をすることになりましたが、何分経費もないため、独力での登録となりました。
そこで、手続き等の準備は無事に終え、特許庁へPCのラインもつなげました。そこで、実際に登録の段階なのですが、インターネット通販はどこの区分に登録したらよろしいのでしょうか?
費用的にも2区分が限界です。
最善と思われる区分を教えてください。
(区分35 「インターネットを利用して行う通信販売」は必須だと思うのですが・・・。違うかな?)

A 回答 (1件)

 ご存じかもしれませんが、「販売」という役務は認められていません。

従って、本来は扱う商品全てについて権利を取得する必要があります。
 ただ、おっしゃるように費用的にかなり厳しくなってしまうと思います。2区分ということでしたら、1つは35類で「インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行」というのが登録を認められていますので、これが一番近いでしょうか。(出願番号H10-7982、登録第4268724号)但し、この指定役務で登録してインターネット通販を行った場合、実際の役務とはずれが生じてしまうと思いますので、例えば訴訟になった場合に不利になることも考えられます。
 もしメインに扱う商品がある程度決まっているのであれば、そこだけでも押さえておくという方法もあります。

 いずれにしても、商標を使用する前に全区分について調査だけはしておかれることをお薦めします。プロに調査を頼むのが確実ですが、それが厳しいようでしたら特許庁のホームページで同一のものが無いかどうかだけでも調べておくことをお薦めします。

(一応弁理士ですが、少し実務を離れていましたので「経験者」とさせて頂きました。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃるとおりですね。
35類で1つ。
それから、取扱商品で1つで、申請しようと思います。

説得力のある貴重なご意見、ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/06/30 11:31

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