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今日、久しぶりに Avril LagvineのDVDを見ました。
映像の中で、Evan Taubenfeldがプレイボーイのうさぎのマークが大きく載っている
ロングTシャツを着ていたのを見てふと気になった事を質問します。

商用の映像や写真に、有名メーカーのロゴなどを入れるにはそのメーカーの許可が必要なのでしょうか。たとえばミッキーのTシャツを着てある映画を撮る、マクドナルドで昼食をとるシーン、ファミリーマートを利用するシーンなど。あるアダルトビデオには任天堂のWiiをやりながらSEXをするシーンがあったのですがこれに法律上の問題はないのでしょうか。

なんとなくミッキーはダメなような気がします。

あとで自分なりに調べてもみたいので関連検索キーワードも教えて下さい。

A 回答 (1件)

キーワードとしては、「商標」「著作権」ですね。



「商標」の方は、自分の商品につけたり、その商標の権利者との間に何らかの経済的な協力関係があるかのような使い方をしなければ大丈夫です。マークのついたTシャツを着たり、着ている映像が流れるくらいでは問題ありません。マクドナルドやファミリーマートも同様に、場面として映っているだけでは問題になりません。Wiiもですね。

ミッキーマウスは商標のほかに著作権も問題になります。映像などにでかでかと映った場合は著作権の侵害となる可能性がありますが、引用などの例外に該当する場合もあるので具体的な判断はケースバイケースと言わざるを得ません。小さく写りこんでしまった場合などは権利者が問題にすることは殆どありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2011/01/16 14:25

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