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体罰、傷害罪の時効

高校の時なんですが、バスケット部に入っていてそこの先生がすごいお山の大将で子供相手にいばりちらして、いうこときかない奴がいれば殴ったり、試合に出さないなどの嫌がらせをすることがあって。(まあ実際逆らったのは僕だけなので殴られたのは僕だけなんですが)

結局あまりにもそういう人間はむかつくので最後まで反抗していたんですが、何度か目があかないくらいまで殴られ、一番ひどい時は体育館の中か外まで30発以上殴られた時がありまして。

まあ逆らった僕もしょうがないんですが、まあ殴ったほうにもそれなりに問題はあると思うんですね。

それでそれは高校一年から三年までで、後は浪人したときに調査書を取りにいきその時にも殴られて個室に連れ込まれて説教されまして。

お前が悪いんだぞ。お前が悪いからこうなったんだぞ。わかるか?といわれてまあ怖かったので僕ははい、はい。としか言えなかったんですが。

まあ周りも助けてくれませんでしたし、まあ自分も悪いし、担任も裁判するって言ってましたが最後のほうはお前は泣き寝入りしろよと遠まわしでいってきたので、今まで放置していたんですが。

やっぱり夢に出てきたり、それなりの苦痛があるようで、今もなんかまじめにやるのがあほらしくぷらぷらしてるんですね。年齢は24歳ですね。

それでこの際この問題にけりをつけたいと思いまして。あの先生はまだ先生をやってるみたいですしそれも気に食わないんですね。

警察にいったら、まあ君の言いたいこともわかるが言うのならその時に言わないとだめだよ。君の言うことが全部本当かはわからないしといわれて、あまり手伝ってくれそうな感じではなかったので。

もし民事でもどうにか相手の罪を立証できる方法があったらやろうかなーと思うんですが。

法律的な知識も何もないので全くわかりません。お金もないですし。

傷害罪の効力などがどれくらいもつのかもわからないので何とも言えないのが現状です。ですのでもし何かわかる方がいたらご指導していただけたら幸いだと思いまして。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

教員から体罰を受けていた事がわかる証拠がないと民事裁判も無理だと思います。


体罰が原因で今でも精神的な苦痛を被っていると言ったとしても、今の状態と体罰が本当に因果関係にあると立証出来なければ慰謝料請求も難しいと思います。ただ、当時カウンセリングに通っていたとか、体罰を受けて怪我をして病院に行ったとか、そういうものがあれば材料になるとは思いますが…。

弁護士か行政書士の方に相談するのが一番だと思いますよ。
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