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今月頭に通っていた介護の専門学校を辞めました。
理由は、カリキュラムにある介護実習に行った実習先にて、排泄介護をしている際に、指導員から(利用者は)あんたの実験材料ではないといわれてショックを受け、以来、実習継続が出来ないまでに私は精神的に落ち込み、実習に足が向かずでした。
実習をクリアできないと進級が困難なことから実習を継続するか学校を退学するか選択に迷いましたが、実習先に行くのが苦痛で苦痛でやむを得ず退学の道を選ばざるを得ませんでした。

そこでですが、内容証明に学費に掛かった一部の学費を実習先に中途退学になる羽目になった損害を内容証明で請求しようと思うのですが、内容証明を送ると相手方に名誉毀損などの請求が来たりしますでしょうか?

A 回答 (6件)

他の回答者様と同様、内容証明郵便は、確かに相手方に届けた事を証明していただけるだけで、損賠賠償請求をお考えでしたら、内容証明にその旨を記載することだけでしょうね。


(法的手段に訴えるなど、と言う言葉で)

ただ、内容を拝見しているだけでは、損害賠償請求訴訟はかなり難しいと思います。どのくらいいやがらせ等を受けたか、ICレコーダー等でその証拠があるかなど、証人でも良いです。
先ずは、内容証明を出す前に、法律相談で損害賠償訴訟を提訴できるかをご相談されてみては如何ですか?

因みにですが、私は、鬱病で遺産相続問題で散々罵られたり、侮辱されたり、違法行為をされました(その証拠は、メールで残っています)。
主治医からは、昨今の遺産相続問題により、鬱病が増悪して、再発した、との診断書も記載していただいています。
そこで鬱病の調子が良い時に損害賠償請専門の法律事務所に法律相談をしましたが、損害賠償請求訴訟は難しいと言われ帰宅しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
損害賠償は難しいですか。確かに払う義務はないですもんね。
やむにやまれずの退学だったので、内容証明送って驚かせてやろうかなと考えていましたが、冷静になることができました。

bobo1019さんのうつ病の方はよくなりましたか。

参考になりました。感謝。

お礼日時:2010/03/06 16:56

質問の答えとしては



内容証明を相手に送ったとしても名誉毀損にはならない。
名誉毀損とは相手の社会的評価を毀損させること。
相手に直接何かを言うことは社会的評価を毀損させることはない。
(相手がブラフで貴方に請求を行う可能性は否定しません)

それ以外の事に関しては他の回答者様と同意見です。
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指導員がそういう指導をするのは、当然の話。


そんなことを指導員に言わせるような実習生の方(の態度か知識が技術)が悪い。
そんなことを言わせる実習生、そしてそんなことでショックを受けて退学してしまう実習生、そういう人には介護はできないでしょう。
自分の行いも振り返れずに、損害賠償請求しても棄却されるのがおちでしょう。
なぜなら、退学したのは質問者さんの自由意思であり、法律上の「原因において自由な行為」に当たるからです。
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内容証明はご自身の意思を相手に届けたとの事実を日時と共に公的に証明するだけです。


相手は、ふーん、と思って終わりです。
一応届いた郵便物は捨てないと思いますが。

ご自身の思うことが正しいと思うのであれば正式に訴訟を起こすべきと思います。
内容からみて簡易裁判では収まらないと思います。

名誉毀損にはなりません。ご安心を。
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この回答へのお礼

法人向けに送ると名誉毀損で跳ね返ってくるかなと思い質問させていただきました。

的確な回答ありがとうございました。感謝。

お礼日時:2010/03/06 16:59

はじめまして。



介護とは、そういう仕事ですよ。
初めから予想が出来る事に損害賠償を求めることは難しいのではないでしょうか??
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退学するのはあなたの意志で、学費の還付はどの専門学校でもしないはずです(入学時の契約書確認)。

文面から損害賠償請求する(権利?)があるとは思えません。
内容証明は効力にも疑問があります。(配達証明もつけて、届いた/届かないの証明にはなりますが)

>(利用者は)あんたの実験材料ではない

患者は人間ですから扱いに細心の注意必要。
指導員から言われる、何かの問題があなたの態度にあるようにも思えます。
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