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自治体の条例運用の見解について疑問があります。

自宅建築の際の諸手続きをハウスメーカーに委任していたのですが、条例で規定された届け出を怠っていたことが最近わかりました。
自治体の条例で「届け出を怠ると5万円以下の過料に処する」との罰則規定があります。
届け出を怠っていたことはハウスメーカーに委任していたとはいえ、私自身の責任です。
私は罰則を受忍するので処分書を出してほしいと自治体に要求しましたが、自治体には予算的・人員的・時間的な制約がありすべての無届者に対して罰則処分をすることができない、また罰則を適用するかは自治体の裁量であるとのことで、罰則処分を要求する人に対しても罰則処分はできないとの回答でした。

上記のとおり「届け出を怠ると5万円以下の過料に処する」と条例で明記されているのに、それを適用するかどうかは自治体の事情により裁量とされて罰則処分をしないことが納得できません。

自治体が法令を遵守しないことにはなりませんか?
法律的にこの自治体の判断は妥当なのでしょうか?

分かりにくい内容で申し訳ありませんが、ご教授をぜひお願いします。

A 回答 (2件)

殺人事件も、容疑者の自白だけでは起訴できません。



例え自首して来たとしても、誰かを庇って、真犯人ではない人物が自首して来た可能性があるので、客観的で明確な証拠が無い限り、安易に起訴する事はありません。

「起訴するかどうかは、検察の判断に任されている」のです。

当然、法律には「検察は犯人を起訴しなければならない」とは、一言も書いてありません。

「起訴できる」とは「しなければならない」とは違います。「してもしなくても良い」と言う意味になります。

話を条例に戻すと「違反者は科料に処す」と書いてあったとしても「自治体は違反者を科料に処さなければならない」とは一言も書いて無い筈です。

たぶん、罰則規定を実行する事が出来るように「自治体は違反者を科料に処す事ができる」というような事は書いてあるでしょう。

もちろん、これも「処す事ができる」のですから「処しても処さなくても良い」と言う意味になります。

文句があるなら「自治体は違反者を科料に処さなければならない」と明記された、強制力の強い条例の制定を要求する市民運動を起こして下さい。

「できる」と「しなければならない」の違いを理解して下さい。

この回答への補足

迅速に回答していただきありがとうございます。

罰則規定には「過料に処する」と記載されていて、「過料に処することが出来る」とは表現されていません。

「過料に処する」と「過料に処さなければならない」の違いがわかりません。同義ではないかと思います。

自治体条例は行政庁の意思を規定したものであると思います。
「過料に処する」とは行政庁としても義務として過料に処すると表現しているものと思います。

行政庁の人員・予算的な制約の中で義務違反者すべてについて罰則規定を適用することに無理があることは理解できますが、適用を希望する者についても適用しないのなら、その罰則規定そのものの存在の意義が無いように思います。

そのような運用がなされるのであれば、条例そのものについて行政庁自らがその拘束力を否定することになりませんか。

せっかくのご助言に反論するようで申し訳ありません。

補足日時:2010/03/06 12:55
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この回答へのお礼

私の疑問に対応していただいてコメントいただき厚くお礼申しあげます。
また機会があればよろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/07 19:02

条例での規定が「届け出を怠ると5万円(ぴったり)の過料に処する」ではなく「届け出を怠ると5万円以下の過料に処する」であれば、0円も「5万円以下」ですので、過料されないことも条例の規定に反していないです。


もしも規定が「○○円以上、5万円以下の過料」とあれば、それを科さないのは規定違反になります。

この回答への補足

迅速な回答をいただきありがとうございます。

ご指摘のとおり「5万円以下の過料に処する」と規定してあるため、その過料金額の多寡は行政庁の裁量によることができると思います。

ただ、自分ではよく整理できませんが、「過料に処する」と規定されている以上、過料しないことが条例の規定に反していないとは思えないのです。

また、たとえ0円の過料を課すとした場合、行政処分として0円の過料を課したというということになりませんか。

せっかくのご助言に反論して申し訳ありません。

補足日時:2010/03/06 12:58
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この回答へのお礼

私の疑問に対応していただいてコメントいただき厚くお礼申しあげます。
また機会があればよろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/07 19:04

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