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新築マンション購入にあたって、「共有名義」について教えてください!

わたし(夫)は、転職してまだ間もないということで、妻の名義でローンを組むことになりました。

購入金額(諸費用含む)は2,500万で、借り入れ金額は2,000万です。

自己資金500万の内訳は、わたし(夫)300万、妻200万です。

ローンは収入の合算はしていません。

妻の収入のみでローンの審査をしたところ、融資OKとの返事をいただきました。

ローンの返済は月々8万ほどになりそうですが、わたしの給料と彼女の給料からそれぞれ出し合って負担します。

この場合、自分と妻の共有名義にすることはできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>妻の名義でローンを組むことになりました。


>では、住宅ローン減税はわたし(夫)も受けられるのでしょうか?

住宅ローン減税を夫婦で受けるためには、貴方も連帯債務者にならなくてはなりません。
今回妻だけの名義でローン審査しているので、そのまま借り入れると住宅ローン減税は妻のみです。
連帯債務者になるためには、再度銀行で審査してください。その場合、貴方の収入等が不安定であれば、連帯債務者にはなれない可能性があります。(連帯保証人とは違いますので注意してください)

もしくは貴方も貴方名義のローンを組む事です。
この場合も同様で、貴方がローンを組めなければ、結局住宅ローン減税は受けられません。当たり前の話ですが。

なお妻だけの名義で住宅ローンを借りた場合、うっかり持ち分を半々にしたりすると、奥さんが確定申告した時点で贈与税が発生すると言われます。住宅ローン減税を受けようとする際、登記簿の所有者とローンの債務者を見比べますから、すぐに分かってしまいます。
夫婦で出し合って返済したところで、ローンの名義は妻なので、2500万円のうち貴方は300万円分の持ち分しか無いと判断されるのが一般的です。

#但し、持ち分が妻だけであろうが、万が一離婚訴訟になった場合、登記簿の持ち分とは関係なく所有権は主張できます。
これは夫婦力を合わせて住宅ローンを返済したと認められる可能性があるからで、財産分与では半額を貴方が貰う権利があると解釈されます。
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1口のローン契約では、ローン残高証明は1通しか手に入らないので、ローン残高控除は一人しか出来ません。

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今後のローン負担分は不明ですが、・・・。



現段階での自己資金が、わたし(夫)300万、妻200万であること
から、 最低でも 300/2500 の割合は、ご質問者さまの所有
分です。

したがって、共有名義にしないと 300万円を奥様に贈与したとみなされ、贈与税を納めなければならなくなります。

この回答への補足

すいません、補足させていただきます。

共有名義にできることは分かりました。ありがとうございます。

では、住宅ローン減税はわたし(夫)も受けられるのでしょうか?

補足日時:2010/03/06 22:39
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共有名義にできます。


持分も好きなように決めれます。
ローンの支払者は関係ありません。

この回答への補足

すいません、補足させていただきます。

共有名義にできることは分かりました。ありがとうございます。

では、住宅ローン減税はわたし(夫)も受けられるのでしょうか?

補足日時:2010/03/06 22:39
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出来ますが贈与税などが掛からないためには、あなたの持ち分は、


(300+1000)/2500*100=52%までです。
300=自己資金負担分
1000=借入金負担分 ローンの負担を50%分担したとして。

この回答への補足

すいません、補足させていただきます。

共有名義にできることは分かりました。ありがとうございます。

では、住宅ローン減税はわたし(夫)も受けられるのでしょうか?

補足日時:2010/03/06 22:39
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