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「通行人」が「通り魔」に襲われている。
少し離れたところにいた「私」は何らかの手段で「通り魔」を
押え込んだ。
この時「通り魔」が怪我をした。

こういう場合、「通行人」が反撃しての怪我なら正当防衛になるが、
「私」は傷害罪に問われるなんて話を聞いたのですが、
そうなのでしょうか?

A 回答 (6件)

>刃物を振り回して危険だから遠くから物を投げつけたとか


>取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、
>・・・これが過剰防衛とかになるんでは?

防衛行為の程度についてですが、
一般的な言葉を使って言いますと、
「侵害(相手の攻撃)を排除するための合理的な範囲内のもの」
ということで、一言で言えば、ケース・バイ・ケースということです。

 この『正当防衛』は、相手方の不正な侵害行為に対する防衛行為であるということから、momasさんやmickjey2さんが間違えておられた、相手方に落ち度(不法行為、侵害行為)が無いにもかかわらず認められる『緊急避難』と異なり、防衛行為の範囲はかなり緩やかに判断される傾向があります。
 但し、判断基準の境界部分においては非常にあいまいでして、明確に「こうだ!」と言えるものはありません。個々のケースごとに判断していくしかありません。

 例えば、Aという人物がサバイバルナイフを片手に、今にもBという小学生の背後から迫ってそのBを刺し殺そうとしていたような場合、それを離れていた所から見ていたCという人物が、とっさにたまたま持っていた猟銃を使ってAに向かって発砲し、Aが死んでしまったような場合でも、Cの行為は『正当防衛』として殺人罪に問われることはありません。

 ところが、例えば、Dが大切にしている本をEが燃やそうとしていた場合、それを見つけたDがEに対して棒で打ちかかってEに全治1ヶ月程度の怪我を負わせた場合、過剰防衛となる可能性が高いでしょう。

 ご質問の「刃物を振り回して危険だから遠くから物を投げつけた」ような場合、
「刃物を振り回して」いる相手にやたらに接近するのは危険です。
 そこで、凶行を止めさせようと「遠くから物を投げる」という行為は、社会通念上合理的範囲内の行為といえると思われます。それによって、当たり所が悪く、たとえ犯人が死んでしまっても『正当防衛』とされるでしょう。

 同様に、「取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させた」場合、
「取り押さえても暴れて危険」ということは、いまだ自己又は他人の権利が侵害される危険性が存続している状態であるといえ、自己又は他人の安全の確保のため、「1発くらわせて気絶させ」るのは、社会通念上合理的範囲内の行為といえると思われます。

 従って、上記のご質問のいずれも、「侵害(相手の攻撃)を排除するための合理的な範囲内のもの」と考えられ、『正当防衛』が成立すると思われます。

 なお参考までに、防衛行為が『正当防衛』とはみなされず『過剰防衛』と判断された場合はどうなるかといいますと、裁判所の判断で、その刑を減刑または免除することが出来ることになっております(刑法36条2項)。防衛行為というものは、突発的に発生するものであることから、とっさに防衛の程度を超えた防衛行為を行ってしまった場合であっても、極力防衛行為を行った者を保護しようとする趣旨の規定です。
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この回答へのお礼

なるほどなるほど。
なんら武器を持っていない空き巣を見つけて、逃げるところをぶっとばして怪我をさせれば過剰防衛。
包丁を持った強盗に反撃して怪我をさせれば正当防衛。
ニュアンスとしてはこんな感じですね。

お礼日時:2001/03/30 23:22

・・・よりによって・・・・・・


みなさま、大変ご迷惑をおかけしました

強制わいせつと緊急避難をまちがえましたmomasです。

 思わずふきだしてしまいました。
右肩ごしに部長の視線が・・・
「ブラインド閉めてくんない。まぶしくて・・といいながらディスプレイを横にむけるmomasでした」
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 momasさん、刑法176条は「強制わいせつ」に関する条文ですよ。

「緊急避難」に関する条文は刑法37条です。
 まぁ、興味があるのは分かりますが・・・私もそうですから(笑)。


 ただし、今回の場合は、刑法36条「正当防衛」が成立します。

「36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

 相手が素手であるにもかかわらず、ナイフで切りつけたというような手段が不相当と思われるような場合で無い限り、通常の方法で、相手の反抗を抑圧するために相手を押え込み、そのはずみで相手が怪我を負ってしまったとしても、「私」には『正当防衛』が成立して傷害罪に問われません。

 ついでに言いますと、この場合『現行犯逮捕』になります。
 『現行犯逮捕』は、警察官でなくても誰でも出来ます。ただし、逮捕後速やかに警察官に犯人を引き渡す必要があります。

 よく窃盗犯人等を捕まえて、逮捕後警察官にでもなった気で、犯人の事情聴取や長時間説教をしたりする人がいるのですが、現行犯逮捕自体は法令で許された行為であっても、その後、犯人を長時間拘束する行為は『逮捕監禁罪』という立派な犯罪です。念のため。
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この回答へのお礼

「強制わいせつ」・・ぷっ(^O~)
似てますもんね。

「手段が不適当」
ワタシが知りたいのは、まさにこの点で
刃物を振り回して危険だから遠くから物を投げつけたとか
取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、
・・・これが過剰防衛とかになるんでは?
ということです。

お礼日時:2001/03/30 09:56

momasさん、近い!



自己又ハ他人ノ生命、身体、自由若シクハ 財産~

です。
だから「私」もOK。

もちろん緊急避難の限度を超えれば別でけど。
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この回答へのお礼

「~緊急避難の限度を超えれば」
ワタシが知りたいのは、まさにこの点で
取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、
取り押さえるために何か投げつけたり棒とかで殴ったりしたら
・・・これが過剰防衛とかになるんでは?
ということです。

お礼日時:2001/03/30 09:27

 怪我の具合にもよりますが、「私」の取り押さえは「通行人」を守るための行動です。

ですのでちょっとした怪我程度であれば、それは偶発的な事故として扱われるはずです。
 しかしながら、すでに取り押さえ終わった「通り魔」を、大人しくしないからといって気絶するまで殴る蹴るするのはやりすぎですよね。
 この辺の境界をどこに持ってくるかが、焦点となるでしょう。
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この回答へのお礼

「~やりすぎですよね」
ワタシが知りたいのは、まさにこの点で
取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、
取り押さえるために何か投げつけたり棒とかで殴ったりしたら
・・・これが過剰防衛とかになるんでは?
ということです。

お礼日時:2001/03/30 09:21

刑法176条 緊急避難


自己の生命、財産、身体、自由に重大な被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合は、及ぼそうとする被害を超えない範囲で防御できる。
 また、超えた場合でも減刑される(要約)

以上、うろ覚えですが拡大解釈される場合が多いと思います。
(仕事中にこそこそやってますので・・・・)
間違いがありましたらご指摘ください
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