あなたの習慣について教えてください!!

通販などで
「領収書は発行しておりません。銀行振込みしていただいた際の振込み明細がその代わりとなります」
というのをたまに見かけますが、お金を受け取っているのに領収書を発行しないというのは問題無いのでしょうか。
 ネット銀行などで振込明細書が無い銀行もありますし、うちの会社の経理さんには振込明細書では領収書の代用はできないと言われています。
 商品購入時点で領収書を発行しない旨が明示されておらず、支払い終了後(銀行振込後)に領収書を発行しないと言われた時は、無条件キャンセル(手数料も相手方負担で)してほしい気分になることがあります。

 または、オークションなどで個人から物品を購入した際、
「個人名で構わないので、領収書を発行して下さい」
と頼んだときも断られたことがあります。

 手数料や時間、手間を節約するためにネット振込を多用しますが、領収書の発行義務や振込明細で代用できるのかどうか、また、振込明細書が無い銀行の場合の適切な対処方法を教えて下さい。

A 回答 (3件)

1. 売り手側が「領収書を発行しない」と言っている場合、(個人・法人・店舗などすべて含めて)それは法的にOKなものなのか?


>>>>>銀行振り込み通知書など、領収書に、代わる代用書類があれば、社内規定で、銀行振り込みを持って、領収証拠書面とすると規定を変えるだけで、十分です。つまり、銀行なり、第3者を使った送金行為は、領収書に変えることは、正しいってことです。

2. 領収書の発行を強制できないのか。>>>>商法の問題ではありますが、強制はできません。銀行振り込みもコンビニ振込みも、3万円以上は、印紙を貼ります。これで、印紙つきの領収書を重ねて、いただく意味がありません。すでに、第3者の銀行が、送金作業で、領収行為を認定していますから。。(お願いは、できるかもしれませんが、お互いの商取引の問題ですから。。)

たとえば、所得税など税金の支払いは、振込み用紙兼領収書です。

振込み用紙で、領収書の代用をすることは、商法に違反しないと思われます。
自分は金銭の受け取りの際、相手側から要求があれば領収書は必ず書かなければいけないものだと思っていましたし、実際に私個人名での領収書を発行したことも何度もありますが、それが誤解なのでしょうか。

固く考えれば、領収書をもらうことが、正式かもしれませんが、現状、レシートなどを領収書の代用にすることは、なんら、問題ないと思います。

なお、レシート=領収書ではありません。税法上の領収書は、取引相手の両方の名前があり、日付がありなど、領収書と認められる要件がそろっていませんから。。。よって、レジで、レシート以外の領収書を、お客の要望に沿って、プリントアウトするレジは、最近は、多いですよね。

なお、領収書がなくても、支払い証明など、自社で、領収書の代用は、いくらでも可能です。

たとえば、従業員が、バスに乗って、仕事に行きました。この場合のバス代は、領収書が、必要でしょうか。普通の会社は、出張書面とバス代の支払い証明だけで、OKのはずです。この支払い証明は、相手の署名捺印は、不要ですよね。
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>お金を受け取っているのに領収書を発行しないというのは問題無いのでしょうか。



結論から言うと、問題ないということになると思います。

確かに、法律(民法)は、代金の支払いと同時に、売主に領収証の発行を義務づけています[民法486条]。
しかし、この規定は、その違反が許されないものではなく、当事者の合意で、この規定と異なる約束をすることを妨げないという性質のものです(任意規定)。
したがって、通信販売の場合であれば、売主(業者)と買主(消費者)との合意で、買主が代金を支払っても領収証を発行しないと約束することは、何ら妨げられないことになります。

もっとも、買主が代金を支払っても領収証を発行しない旨を、通信販売業者がホームページ等に掲載していても、個々の買主は、その記載を意識せずに商品購入の申し込みをしている場合もあるでしょう。
しかし、このような場合でも、通信販売業者がホームページに掲載している契約条件は、一般には有効とされています(符合契約)。

買主が売主に代金を支払ったことの証拠は、もちろん売主が発行した領収証によることが、一番確実な証拠なのですが、代金支払の証明ということであれば、金融機関が発行する振込金受領証でも、法律的には、証拠として、十分な証明力をもつものと思います。
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うちの会社の経理さんには振込明細書では領収書の代用はできないと言われています>>>>これは、ご自分の会社の経理規定の問題だと、想像します。

経理規定上、最近多くなった、ネット振込みの振込み完了ページのプリントアウトを、会社の経理規定で、領収書の代用として、認めるかどうかでしょうか。
経理規定を、代用可に直したり、パソコンのデーターそのものを経理上の証拠として、採用される会社も増えてきてますが。。。

後は、消費税の証拠書類として、税務署が認めるかどうかでしょうか。

地元の税務署で、法人税と消費税の証拠書類として、プリントアウトが、認めてもらえるか、確認されたらどうでしょうか?

一応、法人税の方は、銀鉱振込みの伝票でも、領収書の代用として、認めてくれると思いますが。。。

支払い証明など、社内伝票で、処理しても構わないという会社もありますが。。。

この回答への補足

ありがとうございます。

会社の経理規定かもしれませんが、経理さんといっても最終的には会計士(税理士?)等に出しているとの事です。
どちらの主張かは不明ですが、「振込明細だけでは認めない。必ず領収書が必要」というスタンスは曲げられず、それをどうにかしてくれと頼む事はできません。

小さな会社の開発関係の職種なので、開発に必要な部品や機材の購入をある程度の予算の範囲内で自分で決定する事ができます。
銀行の送金手数料や送料、直接買いに行く場合は交通費などもその開発費に含まれるため、自分で購入したいものへ少しでも多く予算を割り振るためと時間節約のために、送金手数料や送料などは自分の裁量で節約しています。自分名義のクレジットカードを使うこともあります。
それで自分の持っている個人口座(送金手数料が無料になったり極度に安くなったり等)からの送金を多々行っているため、領収書を発行しないという事態が困るわけです。

質問の最後の書き方が誤解を招いたように思えますが、質問の意図としては、こちら側(購入側)で対処するのではなく、

1. 売り手側が「領収書を発行しない」と言っている場合、(個人・法人・店舗などすべて含めて)それは法的にOKなものなのか。

2. 領収書の発行を強制できないのか。

という事です。

自分は金銭の受け取りの際、相手側から要求があれば領収書は必ず書かなければいけないものだと思っていましたし、実際に私個人名での領収書を発行したことも何度もありますが、それが誤解なのでしょうか。

補足日時:2010/03/14 13:48
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