
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご指摘の通り、暴行罪や傷害罪は被害者の同意があれば罪にならないのに対し、殺人罪についてはそうはなりませんよね。
それはなぜか、という問いに対して、最近の刑法学者は以下のように説明します。
暴行罪や傷害罪によって害される被害者の利益=法益とは、被害者の「身体」です。暴行を受けることにより、被害者の身体が害されるから、暴行罪や傷害罪は違法なのです。
そして、自分の身体をどのように扱うかは基本的に被害者の自由であるとされているので、「私の身体に傷害を加えてもいいよ」という承諾(暴行・傷害に対する同意)が可能であり、そのような同意を前提になされた暴行・傷害は違法性がないことになります。
これに対して、殺人罪における被害者の利益=法益とは、被害者の「生命」です。
暴行・傷害において「身体」が被害者自身の意思により処分可能であったのに対して、「生命」はそうでないとされています。なぜなら、生命は人間が自己決定するための基盤であって、極めて重大な法益であるからです。
その結果、「生命」については自由な処分は認められないということになります。
それなら同意殺人は完全に殺人と同じ罪なのかといえば、そうではありません。同意殺人は殺人よりも軽い罪です。
それはなぜかというと、上記のように「身体」の限度では自由な処分が可能ですので、同意殺人はその限りにおいては違法性がないとされるから(殺人罪よりも違法性の程度が低くなるから)です。
誤解をおそれずに模式化すると・・・我々は重要度100までなら自分の利益を放棄できることになっているとします。
「身体」という利益は、重要度が80とか90くらいなので、私たちはこれを完全に放棄できるのです。他人に対して、「私の身体を害してもいいよ」ということが可能なのです。
しかし、「生命」という利益は重要度が120くらいあるのです。私たちは100の限度でしか自己の利益を放棄できませんから、20の余りがでてしまいます。
その20の部分が同意殺人を違法とする根拠になっているのです(同意殺人は、20の違法性をもつ犯罪なのです)。
純粋な殺人罪は、120の違法性をもつ犯罪であるのに対し、同意殺人は20の違法性しかないので、殺人罪よりもはるかに軽いのです。
>そしたら傷害致死や過失致死の場合は同意があれば無罪なんですかそれとも刑で罰せられるんですか?
傷害致死罪は「暴行・傷害を加えた結果、予期せずして人を殺してしまった罪」=「たまたま人が死んでしまった傷害罪(暴行罪)」なんです。
つまり、犯人は傷害罪(若しくは暴行罪。以下略)を起こすつもりしかなかったのです。
そうすると、傷害致死罪に対して同意がある場合とは、傷害罪に対して同意がある場合ということになりますね。たまたま死んでしまった場合に成立する罪なので、「傷害致死」に対する同意というのはあり得ないということになるのです。
そうすると、身体への侵害に対する同意しかないわけですから、殺してしまった場合には当然違法性が残ることになります。
過失致死罪は、その名の通り「過失」によって人を殺した場合に成立する罪です。
つまり、犯人ははじめから被害者に暴行するつもりも、ましてや殺すつもりなんてないわけです。
そうすると、これに対して被害者があらかじめ同意している場合など概念的にありえないことになります。
(道路でバットの素振りをしていたところ間違って通行人のアタマに当たって死なせてしまったような場合、そもそも、犯人=素振りをしていた人ははじめから人を死なせる気はないわけです。たとえ通行人が「私を殴ってください」って思っていたとしても、それを犯人が知らない以上、同意にはなりません。かりに犯人がそのような意思を知っていて、その上で殴ったのなら、もはや過失犯ではありません。傷害致死罪や同意殺人です。)
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
では
失恋したあなたが《もう生きていたくない
殺してよ》
と言ったとします。
偶然通りがかった、真に受けた知的障害を持つ人が
あなたを殺そうとしました。
殺人未遂ですよね。
無罪で済みますか。もしそれを見ていた
他者がその知的障害者を狂人だと思い
トラウマとして精神的後遺症を患ったら?
また、
その知的障害者の家族がそのことで
強請られたり嫌がらせをされたりしたら?
事件は加害者、被害者だけでは済みません。
もしそのことに気づかないのなら
知的な判断部分に大きな問題ありです。
日本だけではなく世界的に認知されている
倫理観です。
No.4
- 回答日時:
同意が有ろうが無かろうが、罪は罪だからです。
これは殺人だけではなく、同意が有ろうが売春は犯罪だし、賭博が犯罪なのと同じです。
それに、いくら人に頼まれたからと言って罪を犯せば、悪いのは頼んだ人間だけではなく、罪を犯した本人も当然悪い。
No.3
- 回答日時:
同意があったかどうかは、死んだヤツしか答えようがないから。
同意の文書が残っていても、そいつが書いたかどうかは分からない。
映像も録音も、捏造しようと思えば幾らでも出来る。
証人もでっち上げることが出来る。
死んだヤツは同意を証明できないからね。
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