dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

相続時精算課税と遺留分算定について教えて下さい

相続時精算課税制度を使って親から株券を贈与してもらいました。
その5年後に相続が発生したとして、遺留分を算定するにあたって
株券の評価は贈与時点か相続時点かどちらなのでしょうか?

相続税の計算は贈与時点なのは調べたらすぐに解ったのですが。。。
どなたか、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>相続時に会社が倒産していた場合はどうなるのでしょうか?


>ゼロ評価ですか?
倒産、会社整理時に株主に清算配当がなければゼロです。
精算配当があれば、その金額で固定だと思います。

>倒産するまでの配当金なんかはどういう扱いになるのでしょうか?
贈与株券の配当は所有者固有の権利・財産ですから基本的には相続評価
対象外です。

ただし、意図的な異常配当等があれば特別受益として争いになる可能性
はありそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答していただいて、本当にありがとうございます。
すっきり、しました。

しかし、なんだかヘンな制度ですね。
もらった時の時価ではなくて数十年後かもしれない相続時での評価なんて。。
不動産の場合なんかで、売却後に都市再開発とかで価値がグッと上がったりしたら
ナットクいかないでしょうが、不運とあきらめないといけないのでしょうね。
このあたりはどうもスッキリしません。


知恵を貸していただき、
ありがとうございました。(^^)

お礼日時:2010/03/21 18:17

特別受益(生前贈与分の相続時の持ち戻し)の評価について、


不動産、動産、株式、有価証券、ゴルフ会員権、変動する金銭債権な
どは相続開始時の時価評価とする説が実務上の通説のようです。

ですから、相続時精算課税での贈与も課税評価とは関係なく、相続時点
の時価評価だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続時点なのですね。

あつかましくも追加質問なのですが、株券を贈与してもらって
相続時に会社が倒産していた場合はどうなるのでしょうか?
ゼロ評価ですか?

あと、倒産するまでの配当金なんかはどういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いします。

お礼日時:2010/03/19 03:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!