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遺産相続の質問です(昨日の質問を簡素化しました)。親の遺産を長兄に譲るために故あって兄弟姉妹でいったん相続放棄の手続きをしました。長兄は遺産相続した土地、ビル資産を売却しましたがその後で亡くなりました。長兄には妻はいますが子がありません。
この場合、長兄には固定資産は無く、現金のみですが、兄弟姉妹にも相続の権利はあるでしょうか?
親の資産は放棄しましたが、一旦長兄のものとなれば、今度は長兄の遺産相続の問題として考えてよいのでしょうか?
それとも長兄の現有資産(現金)の由来が問題にされるのでしょうか?
であれば相続した遺産と長兄固有の資産の相続の区分はどうなるのでしょうか?
この辺の法律的見解をお教えなぎ炊く。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>一旦長兄のものとなれば、今度は長兄の遺産相続の問題として考えてよいのでしょうか?



そうです。

>長兄の現有資産(現金)の由来が問題にされるのでしょうか?
>相続した遺産と長兄固有の資産の相続の区分はどうなるのでしょうか?

長兄が相続した時点で、すべて長兄の物となります。相続した遺産と長兄固有の資産は、
区別されずにすべて長兄のものです。


>兄弟姉妹にも相続の権利はあるでしょうか。

長兄が妻のみ、子供がなく、親もいなければ、遺産の3/4は妻の物、残りの1/4が
長兄の兄弟のものになります。(遺言書で兄弟には相続させないとあれば、0となります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
頭がすっきりしました。

お礼日時:2011/05/04 07:18

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