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少し複雑な相続について質問させて頂きます。まず家族関係を説明します。
(1):父、(2):父の配偶者、(3):(1)(2)の子供(数人)、(4):私(認知)(5)その他
この様な関係です。まず、30数年前に父が死亡(私はまだ0歳時)し、そこから相続が始まると思います。私の母が覚えているには相続をしたつもりはないとの認識です。財産等は貰わないとの約束を一筆書いたそうです。そこで約30年が過ぎ(2)と(3)の長男が死亡されたそうです。そこで2度目の相続が始まると思いますが、ここで質問です。1度目の相続で私は相続したつもりはありません。当然、2度目の相続の対象にもならないと思いますが正しいでしょうか?また、私が相続をしている可能性があるとしたらどのような事象が考えられるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

肝心な点は


30数年前の相続が、済んでいるかどうかです

相続済ですと、たとえ質問者(その代理人)が承認していなくても、その相続を覆すことはできないでしょう(時効完成です)

>財産等は貰わないとの約束を一筆書いたそうです

質問者の代理人としての書類とされた可能性が大きいです
その書類で相続手続きされている可能性が大きいですね

相続されていない場合
相続財産と相続人の確定が必要です、関係者(相続人)が書かれているだけなのか、その他が気になります、他に養子や認知した子はいないのかどうか

父の財産の1/2は配偶者、1/2を子供全員です、認知した子は他の子の1/2になります
(3)の兄弟を3人とすれば、その3人にはそれぞれ2/14、質問者へは1/14です
その配偶者がなくなられたので 、上記の3人にはそれぞれ2/14と7/14の1/3ずつ つまり13/42ずつ 質問者へは 3/14です(質問者の理解している通り、父の分しか相続権が無い)
長男の分 13/42をその配偶者と子供で相続します

質問者が相続していれば、固定資産税の納税通知がきます
確認するには、父の不動産が有ったと思われる市町村で、質問者名義の不動産の評価証明を申請してください、有れば評価証明書が交付されます
不動産は複数の市町村に有る場合も多く有りますから、そのことも承知しておいてください
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この回答へのお礼

返事が遅れてすみません。NO.1さんと同様のお礼を申し上げます。また、評価証明や固定資産税の事など大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/16 12:48

相続時に0歳ならば本人の意思はありませんので親権者が代理で行なったということでしょうが、財産はいらないととうことで遺産分割協議で0円の遺産を相続したということでしょうからそこで相続は終わっています。


次に父の長男が死亡した時点で長男に子がいればあなたには相続権はありません。
配偶者も子もいなければ兄弟には相続権があります。
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この回答へのお礼

返事が遅れてすみません。配偶者も子もいないようなので相続権がありそうな気がします。詳しく調べてみることにします。有り難う御座いました。

お礼日時:2006/11/16 12:43

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