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女優沢尻エリカさんが、日本のマスコミに対し取材に対して悪意のある報道はしない云々の”6ヶ条のご誓文”の厳守を署名し、違反した場合は滞在するスペインの裁判所に提訴すると発表した。
もしスペインでの裁判で損害賠償支払命令判決が出たら、日本での効力はあるのだろうか?

A 回答 (2件)

そういった場合のことを「外国判決の(日本における)承認・執行」と呼びます。

民事訴訟法に、日本での効力が認められるための条件が規定されています。

第118条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
1.法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
2.敗訴の被告か訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
3.判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
4.相互の保証があること。


詳しいところはこのあたりを見てみてください。
http://eu-info.jp/ICPL/11.htm

いずれにしても、これらの条件が満たされれば、日本においても効力が認められることになります。
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この回答へのお礼

なるほどそういう事でしたか。
だから沢尻サイドは強気なんですね。

お礼日時:2010/04/04 12:16

無ければ無視されるでしょう普通

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