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被害届を取り下げるのには、被害者が、書類を書くとかしなければ、ならないのですか。
被害にあい、警察に行って話しをしました。帰ったら、加害者が、来て謝りました。翌日、盗まれた現金を持ってきました。
書類などは、書きませんでした。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



加害者があやまった場合は、示談とする。

被害届けを警察に出したのでしたら、取り下げることは必要です。

しかし、加害者に前科が付いてしまいます。

ここは、嘘も方便で家でよく探したら出てきたといって取り下げましょう。
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この回答へのお礼

一年以上まえのことです。警察は、加害者が盗んだことは、しっています。
処罰されたのでしょうか。どうしたのか、連絡がないのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/22 14:24

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