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企業会計原則には「資産、負債及び純資産(資産)は、適当な区分、配
列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない」とされてい
ますが、先の3つは分かるのですが、最後の「評価の基準に従って記
載」とはどいうことをいっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

貸借対照表原則 1A 資産、負債及び純資産(資産)は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない



ということで、
区分表示をすること(貸借対照表原則二)
流動性配列法に従うこと(貸借対照表原則三)
適当な分類に従うこと(貸借対照表原則四)

に続いて、
貸借対照表の評価額
原則として取得原価を基礎として計上しなければならない(貸借対照表原則五)
とあります。これが評価の基準です。

参考URL:http://www016.upp.so-net.ne.jp/mile/bookkeeping/
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この回答へのお礼

いつも的確な回答有難うございます。
よく分かりました。

お礼日時:2010/03/24 00:32

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