No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現実的には…。
クレジットカードの支払いは「口座振替」になっているかと思います。
銀行等の口座から毎月の決められた日に、当月の請求分(リボ払いならば指定した定額)が「引き落とし」されていると思います。
ご質問者さまの死後、ご家族がご質問者さま名義の「クレジットカード」の存在に気付けば、そのクレジットカード会社に「クレジットカードの名義人が死亡したから解約したい」と連絡するでしょう。
その際に残債があれば、ご質問者さまの「法定相続人」に対して、残債の一括返済を求めることになります(交渉次第では分割返済も可になると思います)。
でも、ご質問者さまの死後、ご家族がご質問者さま名義の「クレジットカード」の存在に気付かなければ…。
そのまま、それまで通り、毎月の決められた日に、当月の請求分(リボ払いならば指定した定額)が「引き落とし」され続けます。
そして、ご家族がクレジットカードの振替口座について、銀行等に「相続の手続き」をすれば、そこで初めて口座が「凍結」されます。
口座が凍結されれば、もう引き落としはできませんから、銀行等からクレジットカード会社に「口座名義人の死亡により口座が凍結されましたので、引き落としできません」という連絡がいきます。
そうなると、クレジットカード会社から、ご質問者さまの法定相続人に対して、「こういうクレジットカードの契約について、残債がいくら残っているので、相続の手続きをしてください。」という連絡がいきます。
「債務」も遺産には違いありませんから、相続の対象になります。
残債については、一括返済を求めることが多いと思いますが、交渉次第では分割払いも可能だと思います。
No.2
- 回答日時:
一人の人が死亡した場合、相続と言う問題が起きて来ます。
これは、法律に則った割合で相続が行われます。仮にAさんに奥様とお子さんが二人いる場合相続額の半分を奥様が相続し残りの半分づつをお子さんが相続する場合と、法律に則った遺言書が有る場合は遺言書に記載された割合で相続する事になります。ここで言う相続額とは、プラス金額の資産(例えば自宅等の不動産や自動車等の動産等)と借金です。仮に借金を残して死亡した場合、一般的には動産や不動産を売却して借金を支払い、プラスの金額が出た場合は法定相続割合に則って物又はお金を相続し、借金が残った場合借金の残金を相続割合に則ってそれぞれの人が支払う事になります。クレジットカードでの購入はカード会社からの借金ですらから、カード名義人が死亡した時点の残高を上記の方法で処理する事になります。相続については、相続を拒否する事もできます。仮に相続対象者全員が相続拒否した場合相続対象金額がプラスの場合その金額は国庫金行き、相続対象金額がマイナス(つまり借金が残った)場合はカード会社が貸し倒れとなります。
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