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古物営業許可証を申請して家電を扱うお店を開業しました。

販売した商品のメーカー保証書について保証が有効になるようにするには
販売店の捺印が必要だと思いますが
自分のお店の社印を捺印して保証書は有効になりますか?

このような場合、同じように商売をなされている方はどのように
していらっしゃるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>自分のお店の社印を捺印して保証書は有効になりますか?



「自社でメーカーから仕入れた場合」に限り有効。

自社での仕入れや販売をしてないのに、保証書に販売店名を書き込み、無償での保証修理を行おうとすれば、それは「詐欺」になり、犯罪行為です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

再販の場合はどのようにしてらっしゃるのでしょうか?

補足日時:2010/03/25 13:41
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私の経営する会社では、未開封の新品の再販であれば、保証書へ捺印しています。

メーカーの保証修理も問題となったことはありませんね。

複数のメーカーへ問い合わせを行いましたが、問題ないといわれていますね。お取り扱いのメーカーに事前に確認されることをお勧めします。

ちなみに私の会社は、システム開発が主軸の会社で、副業的にパソコンを中心とした家電を販売しています。

中古品の保証書は問題があるでしょうね。
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普通に商社(問屋)などからちゃんと仕入れした商品で捺印などすれば有効


(途中の流通ルートはわからないので不問)
トラブルが生じたらその商社(問屋)に言うだけですしね
ちなみに小さなショップでメーカー直っていうのは希

個人から買い取った場合は当たり前ですが駄目(中古扱い)
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メーカーから自社が仕入れをし、販売している場合は可能ですが、未記入の保証書に再販時に捺印するのは明らかに違法行為になります。

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