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定期貯金の解約の際の本人確認等 詳しい方教えてください(長文です)


先日、某金融機関から、娘(10歳)の約300万円の定期貯金が3月12日に解約されたが間違いないでしょうか?というような内容の確認の葉書が来ました。
覚えがない場合はご連絡くださいと書いてあり、私は母ですが、全くそのような定期貯金があったことも分かりませんし、ですので勿論解約した覚えもありません。

多分、その定期貯金は、娘の曽祖母(元主人の祖母)が、自分の貯蓄を整理したときに1000万を超えた部分を孫や曾孫の名前を借りて積んだものだと思うのです。
離婚した元主人(その某金融機関に勤務しています)が、解約したのではないかと思うのですが、疑問が残りなにかすっきりしません。
お金は元々曽祖母のものなのでどうこうという気持ちはまったくないのですが、このコンプライアンスに厳しい今の時代で、300万という定期貯金を、本人確認も名義人(親権者)への確認も無しで解約していいものなのでしょうか?

娘の本人確認書類(保険証・母子手帳等)は、私が持っていますし手元から離したことはありません。娘の親権者は母である私のみで、父である元主人に親権はありません。
某金融機関の職場でも、離婚の事実は社員ですので周知されているかと思います。

解約した元主人(曽祖母)に疑問は感じませんが、金融機関のこの取扱に疑問を感じます。
私も違う金融機関で貯金を担当していますが、このようなことは決して行わないので…(金融機関によって違うでしょうが)
私の職場では「200万以上の解約は本人確認」「元々が誰のお金であれ、名義人に解約許可を必ずとること(電話や委任状などで)」など守っています。

そのため葉書に書いてあった窓口に問い合わせをしようと思っているのですが、どう思われますか?
現在の貯金取扱に詳しい方、是非ご意見をお願いします。
某金融機関はネットバンクではありません。

A 回答 (2件)

地方銀行に友人が勤めているので、友人に聞いたことがあります。


まず子どもさんが10年前貯金できたか?と言うことです。
友人の勤めている銀行では、10年前に貯金(銀行では預金と言います)したのが誰だったか?と言うことに、解約の時検討するようです。
0歳の子どもが貯金できるわけは無いので、した親・祖父母と言うことになるようです。
たとえば、その子どもが満期貯金を全部その子が使ってもいいのか?ということになるからです。
10歳やそこらの子どもが何百万円も自分勝手に使っていいことになってしまいます。
貯金と言う言い方は、おそらく郵貯かJAだと思いますので、特に田舎だと、余計にそういう考え方だと思います。
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私も金融機関に勤めておりますが、このようなケースは素直に「自分には覚えがない」「娘は未成年だがどういうことだ!」と電話口でハッキリおっしゃってよろしいのではないでしょうか。



たぶんその後、額面が大きいので当該銀行で内部調査が始まるのでしょうが、知ったこっちゃないですよ。
その某銀行のコンプライアンスはその銀行の問題です。変に手心を加えれば一行のみの問題がその銀行全体の信用問題に発展します。下手をすれば金融庁からの調査が入ります。行員全員がとばっちりを喰う事になります。

あなたは、お客様からの信用第一でなりたつ金融機関の職員なのですから、そこはキチットしましょうよ!
内容から察すると正当な処理方法があるのに省いてしまったか、最悪の場合は内部書類の虚偽記載の疑いがあります。それこそ大問題です!下手をすれば娘さんの信用情報に傷が付きますよ!

ここまでずいぶん脅してきましたが、「内部調査」の全てが刑事事件や懲戒処分に繋がる訳ではありません。
ですが今のあなた立場はお客様の1人です。納得がいかないことを某銀行に聞いてスッキリすることも大事なのではないでしょうか。
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