映画のエンドロール観る派?観ない派?

資本金5000万の株式非公開の中小企業です。
自社ホームページ上で決算公告を載せることになり、法務局への届け出等は、うまくいきました。
従来は、官報で公告してたので、「貸借対照表の要旨」だけでよかったのですが、ある書物を見ると今後は貸借対照表そのものを掲載しないといけないとあります。
うちの社長は、そんなのおかしい。要旨だけでええじゃろ?と言ってます。
法律上はどうなってるのでしょうか?
「中小企業は要旨だけでいいよ。」みたいなのがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

商法施行規則109条ならびに110条を参照ください。

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