最速怪談選手権

資産除去債務と減損について質問いたします。
資産除去債務の適用初年度にて、除去債務計上時に対象資産がその期に除却予定の場合資産除去債務は計上すべきなのでしょうか?

また、上記質問の回答が「資産除去債務を計上するべき」の場合、その資産に減損の兆候が有り、減損する場合、減損した資産に対しても除去債務を計上するのでしょうか?

色々調べたのですが、資産除去債務は未来に発生する費用をその発生までの期間で均等に負担させることで費用と収益を対応させようという趣旨は理解しましたが、適用初年度で、しかもその期に除却予定とすると、資産除去債務を計上しても結局その期に除去債務分の費用全額処理することになります。それでも除去債務を計上する必要があるのか、疑問を持ったため質問させていただきました。

A 回答 (2件)

除却時期、資産除去債務の履行時期及び減損兆候時として、例としていずれも期末直前であったと仮定して回答いたします。



資産除去債務に関する会計基準の適用初年度において、対象資産がその期に除却された場合であっても、資産除去債務の適用初年度の期首残高を特別損失を相手勘定として認識し、当期に係る費用配分額を当該資産の減価償却費と同じ区分に計上し、履行時に消滅の会計処理をすべきと考えます。

期末までに資産が除却され、資産除去債務も履行された場合には、期末の貸借対照表に資産除去債務が残ることはありません。しかしながら、損益計算書上、特別損失の「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」と減価償却費を適正に計上するためには、上記のような処理が望まれます。
「結局その期に除去債務分の費用全額処理することになります」というご理解は正しいですが、その費用又は損失が経常損益か特別損益かも、現状の区分損益計算の枠組みの中では重要ですのでご留意ください。

減損の場合も同様に、「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」、減価償却費、減損損失という費用又は損失をそれぞれ適正に計上するためには、資産除去債務の適用初年度の期首残高を特別損失を相手勘定として認識し、当期に係る(減損までの)費用配分額を当該資産の減価償却費と同じ区分に計上したうえで、減損損失を認識・測定する必要があります。

前の回答者がお勧めされている簡便的な処理は、重要性がない場合には虚偽記載として問題にはなりませんが、あるべき処理を理解したい、貴社にとっては重要な金額になる論点としてお尋ねになっていると推測いたしますので、理論に沿った原則的な会計処理方法として紹介いたしました。
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資産除去債務にしても、減損処理にしても、根本は「将来に損失を繰り越さない」ための会計処理だと思います。

そうすれば、当期に損失が確定して当期にそれが計上されるものについて、「将来の損失」に備えた会計処理をする余地も必要もないと考えます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/31 00:03

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