プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

無修正映画(出演は成人女性)をダウンロードしてPCに保管、ファイルは公開せずに自分ひとりで鑑賞している場合、違法な点はあるでしょうか?
私見では、公序良俗に反する映画に著作権は発生しないこと、自分で観ているだけなら「わいせつ物頒布」や「陳列」等にあたらないことから、まったく問題ないと思うのですが。。。
ご教示願います。

A 回答 (3件)

 持っていると違法?に関して刑法175条のわいせつ物頒布等に該当するかどうかですが,質問のケースであれば頒布,販売,陳列に該たらないのは明らかです。

同条の2文目に「所持」の文言があるので,こちらを検討すべきです。
 しかし,この「所持」も「販売の目的」であることが要件であるため,単なる個人鑑賞は含まれません。
 なお,「外国」での「販売目的」での「所持」に関して次のような判例があります。
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanr …
 
 蛇足ですが,本罪の対象物は有体物であることも要件となり,HDDでの電磁記録の場合,これに該当するかどうかも問題の余地はあります。媒体としてのテープ,FD等は肯定されるでしょう(販売,頒布できるから)。

 なお,ダウンロードすることの違法性も問題とする余地もあるでしょうが,この点も刑事責任は否定されるものと思います。下記URLの最初と最後の箇所が特に参考になります。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/comp/int_97/ …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
参考URLの記事はとても興味深く、参考になりました。

お礼日時:2003/06/23 23:54

刑法の原則でこたえます。


刑法上.罪体が自分自身である場合に.刑事責任が成立しません(憲法の「個人の自由権」)。
したがって.すべての刑事責任が追及できません。

冷害として.個人として麻薬等所有が禁止されている物があります。

所有権を保証する観点から.入手経路に多少違法な点があっても刑事責任が追及されないことになっています(例.食品管理法.身分証明書として使われた米穀通帳に記載しないと購入できない米を違法に購入しても不か罰)。
また.米国製無修正写真集を個人輸入した人は最高裁で無罪を言い渡されています。

所有しているだけならば.違法性はないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。
明快なご回答、ありがとうございます。
ホッとした人も多いのではないでしょうか。

お礼日時:2003/06/23 23:52

 こちらが参考になるでしょうか。




http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou2.html

参考URL:http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou2.html
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