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遺体引き取りを拒否することに関する質問はいくつか見ました。その上で、以下の疑問があります。

-1. 火葬後に骨を墓地等に埋葬しないと違法か
 とある質問で、「墓地埋葬法」を引いて「火葬後に骨をあるべきところに収めないのは違法」だとする結論がありました。しかし、当方にはよくわかりませんでした。例えば、Aが火葬した骨をゴミとして捨てること(おそらく「燃えるごみ」だと思いますが、もし異なれば分別についても教えていただければ幸いです)や、Aの自宅の庭に埋めてしまうことは違法でしょうか。

-2. 遺体引き取り拒否と相続
 ときどき、遺体引き取りを拒否することと相続について連動があるかのような発言をする人がいます。実際にそうなのかもしれませんが、私には根拠法律が分かりません。
 例えば、Bが病院で病死して、Bの息子Cが遺体の引き取りを拒否して、地方自治体が適法に処理したとします。一方で、息子CはBの財産の相続を主張したとします。このとき、息子Cの相続は認められるでしょうか。

-注意事項
 上記記載のない事項(Bに他の相続人がいる場合, 他の相続人の知らぬところでBが火葬されてしまった場合, AやCの住所, など)により結論が異なるのであれば、補足要求をするのではなく、場合分けしてお答えください。このとき、もしあまりに複雑煩雑であれば、当方でもう少し質問内容を考えますので、その場合は補足要求ください。

A 回答 (6件)

「1」について


「ゴミとして捨てる」行為や「自宅の庭に埋める」行為は、墓地埋葬法に抵触するかと思います。
現実問題として考えれば、見つからなければわかりませんね。
火葬は死体が腐敗しますので必要ですが、「埋葬しなくてもかまわない」と聞いたことがあります。
埋葬せずに「家に置いておく」のであれば、OKのように思います。
最近は、「散骨」といって、「海に骨を撒いて欲しい」と生前から言うかたもおり、これが法的に許されるのかどうか、私は知りません。

「2」について
こういうことが起きる背景には、親子が音信不通や絶縁状態ということが予想されます。もしも、Bに相続財産があり、息子が相続の意思があれば、遺体の引き取りを拒否しないと思います。法律的に「遺体」は相続財産ではないと思いますので、相続は認められるのではないか、と私は思います。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。整理のためにちょっと見苦しいかもしれませんが逐一応答させていただきます。

> 「ゴミとして捨てる」行為や「自宅の庭に埋める」行為は、墓地埋葬法に抵触するかと思います。
 実は、その理屈が良くわからないという点が、この質問なのです。知っている方からみれば間抜けな疑問かもしれませんが、出来れば、何条に抵触するか教えていただけますでしょうか。

> 現実問題として考えれば、見つからなければわかりませんね。
 確かに、見つからなければ分からないのですが、その点を考えると複雑になるか、法的な結論がどうでもよいということになりかねないので、「見つからなければわからない」点は考えないことにします。

> こういうことが起きる背景には、親子が音信不通や絶縁状態ということが予想されます。もしも、Bに相続財産があり、息子が相続の意思があれば、遺体の引き取りを拒否しないと思います。
 私も、一般的にはそう思います。しかし、本質問では、相続の意思があるにも拘わらず遺体の引き取りを拒否する人間が表れたことを前提としてください。

お礼日時:2010/03/30 18:58

>-1. 火葬後に骨を墓地等に埋葬しないと違法か


違法ではありません。
火葬され、「骨」になってしまうと「遺体」ではありませんから、骨壷で自宅に「保管」しても法的には問題ありません。

>-2. 遺体引き取り拒否と相続
相続とは、全く別問題になります。
遺体引取り=相続ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうですか。

お礼日時:2010/03/30 19:01

⇒例えば、Bが病院で病死して、Bの息子Cが遺体の引き取りを拒否して、地方自治体が適法に処理したとします。

一方で、息子CはBの財産の相続を主張したとします。このとき、息子Cの相続は認められるでしょうか。
法律では問われないと思います。しかし親の財産は欲しいが,遺体,遺灰は責任負わない,は虫が良過ぎます。

⇒Aの自宅の庭に埋めてしまうことは違法でしょうか。
自宅に灰を蒔いたかどうかは,公言し無ければ誰も知りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前段についてはわかりました。
後段については、周知性ではなく違法性の有無を問題としてください。

お礼日時:2010/03/30 20:07

#1です(「1」の根拠)



墓地埋葬法第4条および、

法務省の見解(非公式)の中に、「葬送のための祭祀」、「節度をもって行われる」に該当しないため。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、「焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とありますね。
自宅の庭に埋めることは、これに抵触しそうです。

逆にいえば、ゴミとして捨てることは、抵触しないのでしょうか。
ゴミとして捨てているので、「章骨の埋蔵」に当たらず、墓地埋葬法4条の対象にならないと考えられるような気がします。

お礼日時:2010/04/01 00:25

-1. 火葬後に骨を墓地等に埋葬しないと違法か


遺骨を埋葬しないことが直ちに違法とはなりません。ただし、他人の迷惑になるような処分の仕方は問題になりますので、地方の条例で規制しているケースがあります。

-2. 遺体引き取り拒否と相続
遺体や遺骨はお墓や仏壇に準じ相続とは別個の基準で継承されるもので、遺産分割の対象とはならないとするのが通説です。従って法的には、相続放棄のように他の相続も出来ないという連動性はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/01 00:27

#1です。



「火葬した骨をゴミとして捨てる」のは、刑法第190条【遺骨遺棄罪】に該当します。
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この回答へのお礼

 たびたびありがとうございます。#4のお礼に書いたことで個の御回答と矛盾することは無視してください。
 刑法が遺骨を射程に入れていたことは今まで気づきませんでした。もちろん、これ以上細かい議論をしてできないことは無いかもしれませんが、刑法が遺骨の処分に一定の制約を置いていることを知れたことが最大の収穫です。

お礼日時:2010/04/01 00:35

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