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相続人の1人が行方不明のときはどういう流れになるのか?

あるAが死亡し、戸籍上相続人がB,C,Dいるとして、
Dが生きてるのか、死んでるのかだれもわからない状態です。
もちろん独身ですが、70歳くらいになっているとのことでした。
それで、Aの土地を相続したいのですが、実際、Dの失踪宣告?
を家庭裁判所にするのですか?それともDよ、でてこい!ってな
公告みたいなのをするのですか?
実務上はどういう流れなのか教えてください。

A 回答 (3件)

不在者の相続分として、法定相続分以上の金銭を、保管していなければならない。



3人で分けるのであれば、
不動産の価格の1/4以上を用意できるのかどうか
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 相続において相続人の一人が行方不明の場合、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、その管理人と遺産分割を行います。

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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

不在者財産管理人の選任は、選任されるまで期間が
かかりますか?
探している人が「不在者」として決まるまでは、
日数はかかりますよね?

お礼日時:2010/04/02 11:07

ひとつの方法として、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる。



ただし、7年間以上行方不明でないとできません。

ふたつめの方法として、家庭裁判所に対して遺産分割の審判を申し立てる。

最寄の家庭裁判所にお問い合わせください。
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