金融機関に 勤めている友人は、過去の担当顧客との間に個人間の金銭貸借の契約を結んだそうです。契約条項の中に第三者に開示しないと言う事項を盛り込んでいたにも拘らず、完済済の過去の金銭貸借について、口外されたようです。事実関係の確認について、今後どの様に会社へ対応すれば良いかと悩んでおられます。事実が公になり、社内の倫理観(規定など)に抵触し、社会的地位の剥奪や金銭的制裁を受けるような事があれば、過去に結んだ契約は何だったのか、とのことです。
何か、アドバイスしてあげる事は出来るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関の役職員が、所属する金融機関の業務とは別にサイドビジネスとしてその地位を利用して行う金銭の貸付のことを浮貸しといわれています。
浮き貸し等の禁止規定に違反したものまたは、脱法行為者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、または、これを併科されます。
このことは金融機関に勤めるものなら常識であり、仮に低い金利しかいただいていないとしても、出資法違反になります。
関係が良かったときは黙っていたのでしょうが、何かのはずみか関係悪化で表面化してしまったとすれば、口外した理由があるのでしょう。
「あのときの私的融資金では世話になった。あれで会社も助かったよ。」なんて軽い話から発覚する事もあったり、「個人的に借りた金であいつには結構な利息も支払ったよ」なんて過去話が第三者に漏れてしまったようなことでしょうか。
契約自体の中に違反を意識して口外しない条項を入れたとしても、それを盾に相手にどうこう出来ません。金銭消費貸借契約は終了しているのですから。
好意で個人的に貸したのかも知れませんが無利子ではなかったのであれば、社内既定に完全に抵触する事は明白であり、その規模と内容次第ではコンプライアンス違反での処罰はあると思います。
反論の出来るような根拠でも一生懸命に用意するしかないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
民法第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
>過去に結んだ契約は何だったのか
多分、開示しない条項は無効な契約です。顧客の個人情報を知っていた金融機関の従業員が、自己の勤務する組織の内規に違反すると知った上で、その顧客と勝手に個人的に取引を始め、自己の懲罰を免れる目的で盛り込んだ条項なら、そうなると思います。その辺の人が、個人的に情報を知り得るだけの知人に金貸したのとは訳が違いますので。
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