大家ですが、借り主が行方不明で、かれこれ一年以上、賃貸料の滞納が続いています。
借り主は、いないのですが、荷物が中においてあり、これを勝手に捨ててもいけないような気がしており、困っています。
最悪、賃貸料は踏み倒されてもしかたないとして、合法的な形で、次の人に部屋を貸したいと思っています。
どうしたらよいのでしょうか???
ちなみに管理会社などをとおせば、このようなトラブルに見舞われることは回避できるのでしょうか?そしてその場合、どれくらいの管理料を支払う必要があるものなのでしょうか?
3~5万円ほどの賃貸料なので、直接やりとりしていたのが、失敗だと思えてきました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保証人はいないんでしょうか?入れば保証人に責任取ってもらえばあ
なたは違法なことする必要はないのですが・・。
合法的に部屋を空にするためには、
1.警察に行方不明の届けをだす。残置物から判る縁故者や務め先等に
問い合わせる。
2.契約解除と明渡請求を裁判所に申し立てる。被告(借主)には
公示送達にしてもらう。(1.の事情により)
3.判決をもらって、明渡強制執行を申し立てる。
4.執行官によって荷物を撤去一時保管してもらう。
5.荷物が裁判所によって競売されるのでそれを落札して処分する。
という手順が必要です。手順中に費用は全てあなたの負担になります。
借主が見つかれば延滞家賃を含め損害賠償を求めることはできます。
面倒だから、損害賠償のリスクは覚悟で勝手に処分するという方法もあ
るとは思います。
ただし、借主が刑務所入れられているような人物の場合はやっぱり合法
的な手続きが必要です。
No.1
- 回答日時:
> 管理会社などをとおせば、このようなトラブルに
> 見舞われることは回避できるのでしょうか?
管理会社を間にいれたところ、本来、やるべき手続きは同じです。
ただ、その法的手続きを踏まずに、違法なことをしでかすのが、
最近話題の、貧困ビジネス、追い出し屋問題といわれるやつです。
管理会社に、特別の権限などありませんので。
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