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1/11~3/10まで期間契約をしていたアルバイトが3/6の出社途中で交通事故に会いました。アルバイトは自転車、加害者は車でした。
過失割合はアルバイト0%、加害者100%です。
会社には本人等から何の連絡もなかったので、そのまま契約期間は過ぎてしまい、こちらは契約期間満了で退職扱いにしておりました。
ところが、後日保険会社から交通事故にあったという連絡があり、このアルバイトに対しては通勤途中であるため、労災保険を使って欲しいと依頼がありました。
民事の問題であるし、業務災害ではないので、車の任意保険で処理して欲しいことを主張したのですが、被害者の家族から強い依頼があったため、労災を使うこととしました。
実際、こういう場合も労災保険を会社は使わなければならないのでしょうか?労災保険を使ったほうが、被害者に有利になることは何なのでしょうか?
又、休業給付に関しては契約期間終了の3/10までの補償でいいのでしょうか?
契約の反復を繰り返しているわけでもなく、期間満了で退職するアルバイトです。
どなたかよいアドバイスをいただければ幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あれー!?失礼しました。
第三者請求なんですね・・・何かすっかり単独に読み替えられてました。
あー、前の書き込みは忘れてください。
うーん、本来ですと相手方が持つべきですねぇ。確かに。
突っぱねても良かった感じですが。
これって労災申請しても問合せとか来ないんですかね。
労災の方が得できるとか色々考えてるんでしょうか?
でも、休業給付は会社がするわけではないので、本人からの要望ならやってみてあげたらいいんじゃないですか?
No.2
- 回答日時:
えっと、通勤途中なんですよね?
だったら、普通労災なんじゃないんですか?
そりゃ、保険会社だって本来自分たちが支払う必要のないお金は払いたくないでしょう。
こういう場合というのがどういう場合なのかは分かりませんが・・・こういう場合の為の労災なんじゃないんですかね?
休業給付は退職したからといって支払いが止まるものではありません。
その事故の負傷によって労働ができない状態が続いていれば支給されます。給付の期間は事業主が決める事ではありませんし、会社には特に金額の負担はありません。
期間限定でも従業員は従業員です。きちんと補償を受けられるように手配してあげてください。
No.1
- 回答日時:
労災を使わなければいけないか?は分かりませんが。
使ったとしても問題は無いかと思います。過失0ですから労災が支払った分は全額加害者の保険会社に請求が行きます。
使う事のメリットは加害者側保険会社が治療費を抑えられるという事のみです。
逆に病院は治療費が少なくなるというデメリットがあります。
被害者家族の強い要望とのこと。
被害者は過失0な訳ですから、労災を使うメリットもデメリットも無いでしょう。
あなたの会社もです。
得をするのは加害保険会社のみです。
バイトさんのお家には車は無いのでしょうか?
それに弁護士特約が付いていれば、次回更新時に影響なく使えるかもしれない事を伝えてあげて下さい。
使用できるなら豊富な知識を持つ事故専門の弁護士さんに依頼するのが一番よろしいです。
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