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以前に類似の質問をして、お答えをいただいたのですが、
新たな疑問がでてきまして再びご相談させていただきます。

手取りで\18300を講演料として払うのですが、

その際の領収書に記載する額はいくらか?
ということです。

以前お答えいただいた方法から計算すると

(A)
1.本体\17429
2・消費税\871
3.源泉所得税\1742
1+2が手取りでそれに3を加えた
\20042が領収書の金額

となると思うのですが、
(B)
1.本体\19263
2.消費税\263
3.源泉所得税\1926
となり
1+2=\20226が領収書の額で
そこから3の源泉所得税\1926を引いて
\18300を手取りとして払うわけなので
領収書の記載額は\20226となると言われました。

数字のトリックみたいで困っているのですが、
はたしてどちらが正しいのでしょうか?

お手数ですが、どなたかお教えいただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

>(A)


>1.本体\17429
>2・消費税\871
>3.源泉所得税\1742

3.は引き算です。
実支払額が、
17,429 + 871 - 1,742 = 16,548
にしかなりません。
よってあなたの誤りです。

>(B)

19,263 + 963 - 1,926 = 18,300・・・実支払額
19,263 + 963 = 20,226・・・帳簿上の支払額
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま
ご指摘ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2010/04/16 16:58

まず、領収書というものは、金銭を受け取る人が、受け取った金額を記入するものです。

支払者であるあなたが記載するものではありません。
また、受け取った金額について作成するものですから、当然、領収書に記載する金額は、源泉税引き後の金額である18,300円ということになります。
なお、源泉税がいくらになるかは、「領収書」ではなく「契約書や請求書」にどのように書かれているかによります。領収書にどう書くかは印紙税には影響しますが、源泉所得税には影響しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
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この回答へのお礼

-9L9-さま
ご意見参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/04/16 17:04

税理士です。



源泉税、消費税あり、の手取計算は下記の2パターン存在します。
これは源泉税の計算では、消費税の取り扱い(込・抜)がいずれも可とされるためです。
消費税成立時の経緯から、このような取り扱いとなったものです。

1.源泉税を消費税「込」金額の10%とする場合
2.源泉税を消費税「抜」金額の10%とする場合

1.のケースで手取18,300円なら総額20,333円
   (本体19,365円 消費税968円 源泉税2,033円)

2.のケースで手取18,300円なら総額20,226円
   (本体19,263円 消費税963円 源泉税1,926円)

貴社の実情に合わせてご検討ください。
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この回答へのお礼

setuzeiさま
込・抜のいずれも可なんですね。
知りませんでした。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/16 17:01

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