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お世話になります。
仕事でイラストを描いていて、出版物(自費出版、少数部)の表紙のために風景画(店内風景)を頼まれています。

その元になる写真の真ん中にジブリのキャラクター人形が写っており、話を聞くと思い入れのある人形で、是非絵にも描いて欲しいとのこと。

しかし人形とはいえわざわざ絵に起こすため、ジブリの著作権を侵害しないか心配です。

詳しい方の助言を頂きたいです。

A 回答 (4件)

個人的に使用するのであれば問題はないと思いますが、


本の出版となれば完全に著作権の問題がかかわってくると思います。

特にキャラクターに関しては注意が必要だと思います。

例えば
○キャラクターの着ぐるみと一緒に写真を撮ったものは?
○キャラクターのシャツは?
○キャラクターのぬいぐるみは?
云々

ケースバイケースだとは思いますが…
なので
使用しないのが最善だと思いますが
クライアントさんに著作権の問題を説明して
それでも使用したいというのであれば
著作権を有するところに
必ず確認して貰ったほうがいいと思います。


特に
大手の場合はシビアですから……
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その対象となるぬいぐるみ(ジブリ作品)が、絵に起こした時、「全体の何割を占めるか?」により判断は異なります



例えば、文芸本の表紙全体を「絵」とした場合、対象がその絵の『メイン』であるなら、これはジブリ作品を意図的に強調(使用)していると捉えられます。

また、販売目的のために、その対象を目立たせていれば完全に侵害とし、対処されます。

もちろん、「絵」の完成度(模写・複写的なモノは完全にNG)にもよりますが、一番良いのは、起こした絵をスタジオジブリで確認して頂くことですね。


スタジオジブリ
↓↓↓↓↓
www.ghibli.jp/
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この回答へのお礼

何とも言えないですね~、割合としては小さいですが、クライアントさんがジブリが好きでわざわざ飾ったもののため、目立つと言えば目立っています(笑)。
やっぱり著作権元に訊くのがベストなんですねm(_ _)m

お礼日時:2010/04/17 12:11

著作権侵害は、著作権者の許諾をとれば別に構わないのです。



イラストの仕事は、顧客の自費出版の依頼なのですから、
「スタジオジブリは版権管理にうるさいですから、ジブリの許諾をとってくださいね。許諾をとらないと出版差し止めを受ける事がありますよ。」
とクライアントに忠告をだして納品してしまえば、
ジブリと交渉する責任もないので、あなたに責任は何もありません。
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この回答へのお礼

いずれうちが仕入れて販売するものになる予定なので、クライアントさんに丸投げもできないのです(^_^;)
難しいですね~!

お礼日時:2010/04/17 12:08

ここで聞かずに、著作権者(ジブリ)に聞きましょう。

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この回答へのお礼

著作権者次第なんですね! なるほどですm(_ _)m

お礼日時:2010/04/17 12:04

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