プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、知り合いの家に居候させてもらっていて、住民票もその住所にうつしているのですが
その家の人が自分に届く手紙や請求書などの封を開けて自分の部屋に置いていきます。
見られてるかどうかはわかりませんが、それってプライバシーの侵害になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

信書開封罪に当たります。


(信書開封罪) 刑法133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。

と、いうことで違法な行為ではありますが事を荒立てると「出ていけ」
という事にもなるでしょう。
また、あなたが未成年者で居候先が親代わりといった状況であれば、
あなたを監護するためということで違法性が薄い可能性もあります。

穏やかにお願いしてみることです。
    • good
    • 0

刑法第133条 信書開封罪になるでしょう。

(正当な理由があるとは思えませんので)

第133条:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 0

プライバシーの侵害ですよ。


手紙は何人も受取人以外は見てはいけません。

郵便配達員が配っている手紙でさえ、
警察が来て開けて見せろと言っても
拒否できる権限があるくらいなんです。

間違って開けたのならともかく、
何度も続くなら常識を疑います。
人間関係が悪くなるかどうかは別として、
見るな!といわないとだめですよ。

また、もし秘密が漏洩しているなら
開けた本人を刑事的に訴えることは可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!