No.2ベストアンサー
- 回答日時:
信書開封罪に当たります。
(信書開封罪) 刑法133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。
と、いうことで違法な行為ではありますが事を荒立てると「出ていけ」
という事にもなるでしょう。
また、あなたが未成年者で居候先が親代わりといった状況であれば、
あなたを監護するためということで違法性が薄い可能性もあります。
穏やかにお願いしてみることです。
No.3
- 回答日時:
刑法第133条 信書開封罪になるでしょう。
(正当な理由があるとは思えませんので)第133条:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
No.1
- 回答日時:
プライバシーの侵害ですよ。
手紙は何人も受取人以外は見てはいけません。
郵便配達員が配っている手紙でさえ、
警察が来て開けて見せろと言っても
拒否できる権限があるくらいなんです。
間違って開けたのならともかく、
何度も続くなら常識を疑います。
人間関係が悪くなるかどうかは別として、
見るな!といわないとだめですよ。
また、もし秘密が漏洩しているなら
開けた本人を刑事的に訴えることは可能です。
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