いつもお世話になっております。交通事故被害における相手方代理人との交渉折衝、及び今後のの動きに関するご相談です。
まず事故概要、経過を説明しますと、2年前、2008年4月末頃に、当方原動機付自転車(49cc)、相手方普通自動車にて、1車線50km規制道路を同方向に走行中、相手方が突然左折し当方右後輪部を相手方左前輪部から衝突され、4M弱衝突から進んだ地点で停止しました。相手方は無傷、私は小指骨折、内部固定手術、事故後発症し1年程度続いた記憶障害、完治の予期されないムチ打ち、という事で後遺障害12級の認定を受けました。相手方は警察、検察で取調べを受け略式起訴、運転過失傷害罪有罪となりました。
ご相談の件ですが、当初、相手方任意保険の示談交渉担当者が当方の窓口をしていたのですが、現在物的証拠があるもののみで3点の虚偽発言、それに基づく過失割合説明を行ない(当方としては、これは当任意保険からの持ち出し、支払いをゼロないし極力減らすための虚偽であり、詐欺罪ないし詐欺罪未遂に明確に当たるものと認識しています。)その内の一点の矛盾、反対証拠を示し説明と謝罪を求めたところ、何ら説明を済ませないまま、窓口が相手方代理人弁護士に替りました。当方としてはこれで漸くまともに折衝が出来ると思ったところ、その弁護士も前任保険会社担当とほぼ同様の主張をし、当方からの矛盾点の指摘や解答要求には一切答えない、という状態が続いています。
当方も弁護士に代理人契約を行ない、恐らく民事訴訟となろうかと思いますが、ここで、また問題が起きました。相手方の刑事裁判が終わり判決が出、検察庁を通じ刑事資料の閲覧謄写をし相手方供述(警察、検察)を読んだところ、当方が一言も言っていない、あるいは言ったことと正反対の事が、相当数書かれていたのです。一点だけ申し上げると、相手方検察供述調書において、「示談が成立しないのは相手方が事故で生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているため」旨の文言がありますが、これは当方は一切誰にも言っていない、医師の判断も異なる、かつ記憶障害部分について、相手方保険は「掛かった科が内科だから事故とは一切関係ない」、代理人を通じた相手方主張は、医師診断書で事故後初めて記憶障害症状が現れたと明記されているにも関わらず、「事故との相当因果関係が認められないので支払わない」と言っており、当然病院から個人情報を得ている可能性も一切ありません。つまり、当方認識では相手方代理人いずれか、ないし両方が虚偽を相手方に伝え、当方からの再三の書面送付に関わらず通達も訂正もしていないという事です。上記のごとき事は、代理人判断を待つまでもなく、「事実性」に関する、また委任者の利害に大きく関係する、速やかに通達、協議すべき内容であろうと思いますが、相手方代理人弁護士は、一旦相手方本人に伝える旨確約したものの、後ほどになり「こちらで必用と判断したものは通達し、具体的通達内容等は、相手方に答える筋合いはない」と完全に前言を反故にしています。(尚、同様の反故はこれで二回目です。)
当方としては、まずは民事訴訟で慰謝料などに加え、特に前任代理人の違法、不誠実行為を根拠に、過去凡例を調べつつ、全体に対する1-2割の増額を主張、その後民事訴訟で明らかになった部分を踏まえ、全労済及び代理人弁護士、また民事での陳述の内容により相手方本人に対する告訴状を検察庁に内容証明郵便で送付する予定です。
上記について、順序なり法構成なり、何かアドバイスがありましたら是非ご教授をお願い致します。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
話の内容を整理すると、約2年前に原付を運転中に交差点にさしかかり、同一方向へ進行中の加害車両と衝突し、右手小指骨折・頚部捻挫等の傷害を受け、後遺障害12級が認定された。
相手方の刑事処分は略式起訴で罰金刑となった。
相手保険会社の担当者が詐欺的言動を行い、追求したところ弁護士委任となった。
質問者さんも弁護士委任して、今後民事訴訟となると予測する。
刑事記録を閲覧したところ、その供述内容に、「示談が成立しないのは相手方が事故で生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているため」旨の文言があり、この内容は正当な供述ではない。
特に問題となっているのは、事故後に発生した記憶障害の相当因果関係である。
診断書には「事故後初めて記憶障害症状が現れた」と明記されているにもかかわらず、相手方は相当因果関係を否定する。
交渉の過程でのトラブルに関して、慰謝料の増額を要求する予定であるが、その訴訟の過程で明らかになった事実を元に刑事事件として告訴する予定である。
まずは、おけがをされたことにお見舞いを申し上げます。
もしも上記内容に間違いがあれば正確な回答にはならないので、上記内容で間違いがないことを前提に回答します。
最も争点となりそうなところは「事故後に発生した記憶障害」のようですね。
内科(?)医師作成の診断書には、「事故後初めて記憶障害症状が現れた」という現象面だけが記載されていますか、原因はどのように記載されていますか?
交通事故の損害として相手方に責任を負わせようというのであれば、記憶障害の原因が交通事故によるものでなければなりません。
つまり、「事故後に発生した記憶障害」が、事故によって発生したという証拠が必要になります。
記憶のメカニズムは、視覚・聴覚等の感覚器官から一旦脳内のある一部分に蓄えられ、その後、蓄えられた記憶情報は暗号化されて脳内の各部に分散されて蓄積されて長期的に保存されます。
記憶障害という病態が、交通事故の外力によって発生したものであれば、脳の実質にも大きな影響を与え、脳挫傷やびまん性軸索損傷などの傷害が発生していたことになりますが、その場合は、受傷当初にある一定時間の意識障害(意識レベルが低下する状態)が発生するはずです。
そういう場合、希な例を除いて、事故発生状況の記憶が残らないことが大多数です。
記憶障害の発生時期はいつ頃なのでしょうか?
相手方と民事訴訟を争う場合、こうした医療的な面が争点となると、脳神経外科的な専門知識と専門医の意見が重要視されます。
脳神経外科の医師の検査を受けられましたか?
記憶障害が交通事故に起因していると言うのであれば、後遺障害は12級程度ではありません。
言い換えると、質問者さんの記憶障害は等級審査時に事故起因性を否定されていませんか?
刑事事件で加害者が、「示談が成立しないのは相手方が事故で生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているため」と検察官に申告している理由は、損害賠償上で「記憶障害の原因が何か?」という医学的なトラブルが発生しているために、示談が終了していないと言う趣旨ではないのですか?
そして結果的に、加害者側の弁護士から「事故との相当因果関係が認められないので賠償金を支払わない」という通告を受けているのではないですか?
質問者さんは、「当然病院から個人情報を得ている可能性も一切ありません。」と言われますが、保険会社は、質問者さんの後遺障害等級審査を受ける際に、初診時の意識障害の有無や推移を確認し、ほとんど全ての画像(CT・MRI・レントゲン等)を取り付けて、病態を把握し、症状の推移も確認しているはずで、併せて脳神経外科の専門医の意見を聴取していると思います。
「上記のごとき事は、代理人判断を待つまでもなく、「事実性」に関する、また委任者の利害に大きく関係する、速やかに通達、協議すべき内容であろうと思いますが、」
とは、一体何をどうしたいのか意味不明です。
慰謝料の増額を主張されるのは自由ですが、お互いの主張がかみ合わなかったという理由だけでは増額は困難ですし、詐欺罪を立証するには、「相手をだましてやろう」という意思(悪意)があったことを証明しなければなりません。
その証明がとれないままに、刑事事件として告訴しても警察も検察庁も取り合ってもらえないと思いますし、逆に名誉毀損と言うことにもなりかねません。
相手方を非難する文面を羅列するのではなく、もっと冷静になって、事実関係を詳細に記載(後遺障害等級認定の結果等)してもらわないと、適切なアドバイスができる人はいないと思います。
「当方としては、まずは民事訴訟で慰謝料などに加え、特に前任代理人の違法、不誠実行為を根拠に、過去凡例を調べつつ、全体に対する1-2割の増額を主張、その後民事訴訟で明らかになった部分を踏まえ、全労済及び代理人弁護士、また民事での陳述の内容により相手方本人に対する告訴状を検察庁に内容証明郵便で送付する予定です。」
と言うことですが、現状の文面で把握できている内容では、刑事訴追は困難と言えます。
というよりも、民事訴訟自体が、相当高度な医学論争になると思われますし、民事訴訟で記憶障害の原因が交通事故であるという結論を導き出すことも困難と思います。
質問者さんの事例は、交通事故に遭遇して、その後に記憶障害等が発生したが、その後遺障害の認定内容でトラブルとなり、交渉がうまくいかずに困っている。
民事訴訟に発展しているが、その結果判明した内容をふまえて刑事告訴を行う。
その手順や考え方に対するアドバイスを望んでおられると解しますが、もしそうであるなら、ご自身で委任された弁護士さんに相談されては如何でしょうか?
質問者さんが委任された弁護士も同意見ですか?
失礼ながら、そういう弁護士はいないと思いますが・・・。
この回答への補足
丁寧な解説、誠にありがとうございます。
コメント重要点の「記憶障害」について。
これは、「事故後初めて発症した」旨医師診断書に明記されており、自覚症状としてもその通りです。
ですが、問題はそこのみではなく、事故直後より記憶力、思考能力減衰の自覚症状が出始めた、当方としては当然骨折を含む事故であったのだから、外傷の痛み等で注意散漫になる事もあるだろうと思い、暫く様子見をしていたが、骨折外の外傷が治りつつあっても、記憶力等は一向に回復しない、これは大病院の専門科でMRAI等諸検査を受けるべきだろう、との第一医師の意見より、別の近隣の大病院にて検査を受けたものです。
数回の検査診療の結果、簡易テスト、MRI検査でも異常が見られず、記憶障害がまだ続くようであれば、再度検査に来て下さい、との判断になり、半年程度定期的に経過観察を行ないました。従って、特定出来る原因は不明で、少なくとも高次性能機能障害という可能性はありませんし、また後遺障害認定でもそうは出ていない、自分としてもそれは認識違いであり、「一生治らない」との主張も、その保証も求めていないのです。記憶障害部分で揉めているのは、当初支払い許可した保険会社が、後になり「内科だから関係ない、支払らわない」と前言を反故にした、また相手方が検査を持って特段問題なしと特定できた当障害について、検査結果による診断書等を根拠に、「~だから、検査費用自体支払わない」と、全く非論理的な事を言っている、という点です。
次に、「質問者さんの事例は、交通事故に遭遇して、その後に記憶障害等が発生したが、その後遺障害の認定内容でトラブルとなり、交渉がうまくいかずに困っている。民事訴訟に発展しているが、その結果判明した内容をふまえて刑事告訴を行う。」ですが、「後遺障害の認定内容でトラブルとなり」は、殆ど要因ではありません。文字数制限等あり詳細書きませんが、相手方代理人(保険会社)が虚偽の「目撃者証言」で過失割合を算定したと主張(これは完全な嘘であると「目撃者」とされる本人より証文を頂いています)、しかもやがて言葉を変え「加入者からその旨確認している」等と文言替え、発言責任を客である加入者に押し付け、直後弁護士に担当替えし、「引継を受けた」と言う相手方弁護士に聞いてもなしのつぶて、責任の所在が曖昧なままである、等という事態が数件あり、これら全て物証を持っています。刑事部分で争う部分はここで、記憶障害云々は、双方認識の違いとも言えるので、大きな論点とはならないと思います。
尚、当方委任弁護士については、あくまで事故の民事上の損害賠償請求のみ代理人契約を結んでおりますので、刑事部分はノータッチ、という立場です。
ともあれ、非常に丁寧なご助言ありがとうございます。相手方代理人への怒りで冷静な思考能力が落ちていたのが、おかげさまで何とか問題を切り分けして系統だてて考えられるようになりました^^
御礼と補足が逆転してしまいましたが・・
「質問者さんは、「当然病院から個人情報を得ている可能性も一切ありません。」と言われますが、保険会社は、質問者さんの後遺障害等級審査を受ける際に、初診時の意識障害の有無や推移を確認し、ほとんど全ての画像(CT・MRI・レントゲン等)を取り付けて、病態を把握し、症状の推移も確認しているはずで、併せて脳神経外科の専門医の意見を聴取していると思います。」
上記について、当時既に相手方保険、代理人弁護士とも一切信用がおけないと認識しておりましたので、当方より相手方自賠責保険に直接被害者請求、また等級認定センターとのやり取りを行ない、等級認定を受けました。この場合、後遺障害診断書も、レントゲン、CT、MRI画像等の書類も、任意保険を通る事は全くありません。等級認定の知らせ自体も、勿論契約者である相手方本人には簡易な通達が行きますが、自賠責から任意保険に自動的に知らせが行くという事はありません。(相手方自賠責担当者に確認済み。)
また、
「刑事事件で加害者が、「示談が成立しないのは相手方が事故で生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているため」と検察官に申告している理由は、損害賠償上で「記憶障害の原因が何か?」という医学的なトラブルが発生しているために、示談が終了していないと言う趣旨ではないのですか?」
については、これは私も相手方代理人弁護士も、そのような理由で示談出来ないという状況ではないという認識ですし、実際私側も相手方より「(記憶障害について)事故との相当因果関係が見られないため治療費は一切支払わない」と通達を受けた後(一年以上前です)、これはやるなら訴訟で判決を出さない事には解決しないと思い、それへの返答、あるいは保証を求めるという事は一切しておりません。
No.7
- 回答日時:
拝見しましたが、あまり本質的でない部分にこだわっておられるように見えます。
>「示談が成立しないのは相手方が事故で生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているため」旨の文言があ
>りますが、これは当方は一切誰にも言っていない
とありますが、お見受けする限り「記憶障害と事故との因果関係があるか否か」という点で話し合いがついていないようですから,相手方の供述はそれほど間違ってはいません。
また、相手方がそのような発言をしてもしなくても、損害賠償の金額には影響ありません。
実質的な争点は
1 過失割合
2 貴方の記憶障害と事故の因果関係があるか
というところでしょう。
これらの実質的な争点について、弁護士さんとよく相談をして、貴方にとって有利な主張立証を重ねることが重要なことです。
きちんとした主張立証ができれば、貴方に有利な判決が下ることになります。
相手方の主張や供述等にいちいち一喜一憂する必要は全くありません。
この回答への補足
丁寧なコメント、どうもありがとうございます。
「拝見しましたが、あまり本質的でない部分にこだわっておられるように見えます。」について。
ここは確かに仰る通りで、一例として出した「記憶障害」や、虚偽の「目撃者証言」、これらは裁判の場で双方主張を尽くし、裁判官の判断に任せればよい、一々それに過敏反応する必用はないだろう、というようにも私自身思います。
以下は殆ど愚痴ですので、読み飛ばして頂ければと存じます。
ただ、これはどうしても許せない、と当方が考えている事は、相手方保険示談交渉担当者が虚偽、詐欺的言動で過失割合を算定主張し、矛盾、虚偽が発覚した直後に突然「弁護士に委任する」と言い(正式には事故当事者代理人であり、保険会社の代理人ではないですが・・)、更にその代理人弁護士も、恐らくは本来の委任者に保険会社の虚偽などを隠し続けているであろう、という事です。もっと言えば、あくまで想像ですが、示談難航の理由など都合の悪い事は全て当方の責任にしている、としか考えられないからです。
最近驚愕したエピソードですが、私が本事案の刑事資料の閲覧謄写請求を検察庁に行ない読んだところ、問題となっている「生涯治らない記憶障害」であるとか、あるいは内容証明郵便で正式に通達した、事故様態に関する当方の認識、それらが殆ど相手方自身に伝わっていない、少なくとも相手方本人は供述していない事が明らかになりました。
私としては、相手方代理人弁護士に再三伝えた認識、事実が相手方本人に伝わっていない事がわかり、またその弁護士に伝言、転送要求しても、「こちらが必用と判断したものはそうする」との返答なので、取り敢えず事実認識、書面で明らかな部分に関する相手方の誤認識を簡便に伝えようと、相手方本人に電話連絡をしました。(当時、私はまだ弁護士を代理人として付けず、専ら自分で処理していたので、明らかに度を超えた嫌がらせ等でなければ、こちらから本人に連絡する事自体は問題ないと思います。)すると、電話がどちらかに転送され、相手方の父親が電話に出たのですが、話、要件を聞く事もなく、「この保険金詐欺師が。なめんなよこのキチガイ。」と怒鳴られ、そのまま電話を切られてしまいました。事故直後、私、相手方の両親とも現場に来てお話をしており、一度は会った事のある方でしたが、その際の印象ではそのような事を突然言うようには見えませんでしたので、大変驚きました。自分の子供が交通事故を起こし行政罰、刑事罰を受けた、これは無論喜ばしい事ではないだろうと思いますが、過失の割合はともかく、事故自体の加害者が子供、被害者が私という状況で、特段法知識などないであろう人が、被害者を「保険金詐欺師と思うようにはならないだろうと思います。
では、何故相手方家族が私を「保険金詐欺師」と断定するまでに至ったかと考えると、相手方の情報源は基本的に相手方加入任意保険会社、また弁護士委任後は代理人弁護士しかいないわけですから、そのいずれかであろう、また仮にも弁護士が無根拠、不用意にそのような事を言う事はないと思われるので、例えば保険会社示談交渉担当者が弁護士に業務移管するための理由として、「相手は保険金詐欺師である(と思われる)から、弁護士でないと対応できない」と言った等、何かしらの言葉があり、そのような認識になっただろうと想像しています。
感情論ではありますが、私は相手方が行政罰も刑事罰も受けないで済むように1年以上努力した、しかし保険会社担当も代理人弁護士も質問しても「返答を拒否する」とすら言わず完全に無視、已むを得ず刑事事件化したのに、その相手から、しかも私の主張認識を全く把握していない状態で、詐欺師呼ばわりされねばならないのか、と悔しさが込み上げてきます。事実を把握した上で、それでも私を「詐欺師」と思うなら、最早それまでの人間でありしょうがないと思いますが・・
「実質的な争点は、1 過失割合、2 貴方の記憶障害と事故の因果関係があるか、というところでしょう。」
これは全く仰る通りです。弁護士とは上記の点を中心にこれから詰めていきます。事故様態の主張から相当食い違いがありますので、まずは物証のあるもの、なくとも状況等より明らかと断定、ないし推定されるもの、と一覧にまとめて、当方委任弁護士に法構成を練って頂く予定です。
丁寧なご助言、誠にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
これは予想にすぎませんが、これだけのトラブルになっていれば、相手保険会社も、医療機関に対してかなり詳細な医療調査を行っていると思います。
16条請求による自賠責保険の認定結果は、自賠責保険会社から相手保険会社に回答されないことは事実です。
ただし、その認定結果をもとにして相手方に対する請求を起こす以上、最終的には、その情報は開示せざるを得ないという性質があります。
治療費や検査費用の認定は、「示談ベース」であるという抗弁がなされる可能性があります。
つまり、示談により円満解決するための手段(検査費用認定の容認)であったという「へ理屈」です。
記憶障害の原因は、かなりたくさんの原因疾患があり、訴訟ベースに持ち込むのは得策とは言えないかもしれませんネ。
しかし、事故によって発生した損害の請求は、あくまでも怪我の査定であるのだから、その根幹には医療があるというを忘れないようにしてください。
特に重要視されるのは、専門外の主治医ではなく、専門の主治医の意見で、これほど重要な要素はありません。
委任された弁護士さんが医療関係に強い弁護士さんであることを祈っています。
そして、相手方との争いに本当の力を発揮するためには、感情にとらわれず、しっかり落ち着いた主張を、論理的に展開することが何よりも大切です。
それと、刑事事件として告訴するとのお考えは、私としてはあまり推奨できません。
刑事事件の事情聴取は、被疑者の犯罪の嫌疑を立証することにあります。
示談が終了していない → 被害回復ができていない
という理由を確認するだけの行為であって、示談ができていればある程度情状酌量も考慮されますが、被害回復がなされていない場合は、罰則にはさほど大きな影響は受けません。
示談未成立の理由は、交渉の過程の中で、相手方が、「示談が成立しないのは相手方が事故で生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているためである」と感じたのであれば、それを攻めることはできません。
元々、後遺障害とは「将来にわたって回復しがたい症状」でなければならず、そういう意味で言うなら、記憶障害の検査費用に関するトラブルが発生しているのであれば、相手がそう感じたとしてもやむを得ないことのように感じられますが、如何ですか?
人が刑事事件として処罰を受けようとするとき、なるべく自分を有利な立場に置こうとすることは、ままありがちなことです。
いちいちそういうことに感情的に反応していては、これからの訴訟によって発生するストレスに耐えきれなくなりますよ。
まして、その誠意のなさが確認されたからと言って、どのような刑事犯罪に該当するでしょうか?
詐欺罪の構成要件は、あくまでも人をだまして、人の財産を横取りしようという「不法領得の意思」が無ければなりません。
刑事事件の内、財産犯の成立要件には、この「不法領得の意思」がなければ、ほとんど事件性があるとして取り扱われないを知ってください。
被疑者は、刑事事件の事情聴取時には、様々な自己弁護をおこないますが、それは一種の権利でもあるのです。
結論として、質問者さんの事例は刑事告発の要件が無いように感じます。
民事の裁判には、刑事記録の取り付けが行われることは良くあることですが、それはあくまでも交通事故の事実関係の認定として利用されるだけです。
民事の裁判で、交渉段階での話を大きく取り上げてくれた例は、あまり経験したことがありませんし、民事上の主張が刑事犯罪に問われた例は希としか言いようがありません。
保険会社の対応に憤慨されておられるのは理解できるとしても、やって良いことと、やってはならないことの分別は必要です。
交通事故の場合、加害者の倫理が求められるように、被害者にも人間としての倫理が求められます。
訴訟には、嘘やはったりは通用しません。
裁判官の心証を害する行為は、判決に影響します。
冷静になって落ち着き、相手方の主張をしっかりと確認・分析して、論理的に反論されて、確実に勝訴されることを祈っています。
失礼しました。
この回答への補足
度々、丁寧な助言、示唆をありがとうございます。
まず、「記憶障害」について。
これは、事故後暫くして、擦り傷等の軽い外傷が治りつつあっても、自覚症状として記憶力、思考能力減衰が回復せず、しかし個人医院のCT検査では異常が見られない、そこで第一医師の意見に従い、大病院で簡易記憶力検査、MRI検査などを受けたものです。
従って、ここの争点は、「実際に自覚症状があった、あるいは医療上あり得たか、その上で事故によるものと因果関係が認められるか」というところかと思います。ここについては、「事故後記憶障害を発症し、前後関係より事故が原因と考えられる」という医師診断書を頂いており、論争の余地はほぼないと思われます。
一方、検査の結果MRI等においては異常が認められない、という状況で、「しかし症状が緩和しないので治療、リハビリ等を受ける」となった場合、責任の所在は大きく変わってくるであろうと思われます。これは完全に専門医療の領域であり、検査において異常が見られなくとも治療する、これが事故との相当因果関係、加害者責任であるかは、極めて難しいところかと存じます。
ただ、私の事案の場合、数回の検査の結果、特段外部異常は認められない、ここまでで相手方、実際には相手方保険会社への請求は終わっています。つまり、私は自覚症状から「検査」は何度か受けたものの、少しづつ状態が良好になったこともあり、「治療」の段階までは一切進んでいないのです。
そして、保険会社、相手方に対する私の主張は、「診断書も明確に出て、検査の結果特段異常なしと思われるようになった事案に対し、その検査自体が事故との因果関係無し、不払いとする」という理屈は明らかにおかしいだろう、というものです。
また、上記は私側の一方的な認識ではありますが、社会通念上、これをもって「生涯治らない記憶障害を負ったと主張している」とは、どのようにしても思わないだろう、と思います。
次に、「詐欺罪刑事告訴」の件ですが、これは「記憶障害」とは全く無関係に、「相手方保険会社担当者が、(恐らく)自組織の費用負担軽減、自身のノルマなどの達成のために、全くの虚偽、詐欺的文言で過失割合を捏造し、結果、例えば賠償額1,000万円で当方過失2割という事であれば、200万円分の賠償権を意図的かつ悪意を持って騙しとろうとした」という点について、告訴しようというものです。
これは、明らかに賠償請求額、金銭の詐取に関わる話でありますし、所属組織の費用負担に明確に関わるところですので、意図的、悪意性は充分立証出来ようかと思います。(恐らくは、これまでのその担当の口ぶりから、これまで幾度となくこのような誤魔化しをし続けていたであろうと思います。そして、この不誠実行為が、本事案がここまで揉める事になった最大の要因です。)
以上、取り急ぎご助言を基に「記憶障害」、「刑事告訴」について記載してみました。もしお時間が許せば、またご意見を頂けると幸いです。
No.4
- 回答日時:
実際に裁判を経験すればわかることですが
トラブっての民事訴訟というモノは
法廷で如何に多くの嘘をつくかの勝負です。
はったりかました方の勝ちだとも言えます。
ですので
正論かざしても何も成りません。
あとは弁護士と相談してみて下さい…
そうですね。私も本人訴訟、また企業相手の不当解雇無効請求など、何度か裁判の場に赴いた事がありますが、まあ企業弁護などは、一般の感覚から見れば「汚い」事此の上ない、でも明確な証拠が無ければ全て自分有利なように話を組み立てる、嘘も付く、で損害を少しでも小さくする、これはまあ弁護士法の精神からは完全に逸脱していますが、「弁護士実務」そのものかと思います。
ただ、私の場合は保険会社担当者の虚偽が判明した時点で、送付物はほぼ全て内容証明郵便、口頭電話は録音(相手方了解済み)、相手方にもそれを求めてきましたので、「物証がないから、嘘がつける範囲」は相当狭まっているかと思います。
ともあれ、ご助言ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
法廷に話を持ち込んだほうが解決は早いんじゃないのかな?
そうなった場合、うそをついた相手はその行為が
罪になるんだし・・
現状ではずるずると時間が過ぎていくだけだと思うな
自分の主張、相手の主張と矛盾点などをしっかりと整理しておくこと。
”絵”も忘れずに。
ありがとうございます。
相手方の主張の矛盾点、これは詳細に表にまとめ、相手方代理人にも送付し、「明らかに矛盾しているではないか」等、示談に向けて努力してきたつもりなのですが・・・ほぼ完全に無視(「回答を拒否する」とすら言わない。まあ、訴訟代理人業務であれば妥当な対応かもしれませんが・・)
ここからは全く愚痴になってしまうのですが、代理人を通じた相手方主張は、その都度バラバラで、しかも警察、検察での供述調書では、完全に自分に有利なように(道交法に違反する事は一切していない、等)供述しているのですね・・・
別に私は相手方の行政罰、刑事罰を重くする事を目的とはしていませんので、多少の矛盾に目くじら立てるつもりは毛頭ないのですが、これは幾ら何でも酷過ぎる、訴訟時には「被告の主張は時々で大きく変化しており信ぴょう性に乏しい」という裁判官判断、ないし心証悪化となろうかと思うのですが・・
No.1
- 回答日時:
もっと整理して読みやすくしないと誰も読んでくれないと思うな
ワタシも途中でいやになった・・
すいません・・文字数オーバーで改行も詰めていたら、非常に見づらくなってしまいました・・
要点だけまとめると、交通事故にあって、相手方保険会社が嘘こいて過失割合下げようとしてた、しかも代理人弁護士も居るのに相手方には全く伝わっていない。
そこで、相手方不誠実を含めた損害賠償民事訴訟、及びその後に、相手方代理人の嘘は、過失割合、即ち慰謝料、治療費負担等明確に金銭に関わる事であるので、民事の結果がどうなろうと詐欺罪・ないし同未遂として刑事告訴する予定である。
上記について、より上手い方法、法構成などあれば是非教えて頂きたい、という趣旨です。
文章作りがヘタで大変申し訳ありません。
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