プロが教えるわが家の防犯対策術!

一週間前、道路で直進している私(原付バイク)を追い越ししようとした相手(乗用車)に接触され転倒し全治2週間の怪我をしました。現在通院しつつ相手の保険会社と折衝を開始したばかりですが、まず私のバイクが修理するにしても新車に買い替えるにしても14万円かかるところ、乗って10年と古いため保険会社はその半分の7万円しか負担できないと言ってきました。私としては古くても問題なく乗れていたバイクを壊されて7万円を負担させられるのは全く納得いきません。そこで、

Q1. 事故の相手に残りの7万円を負担してくれるよう要求するのはどうでしょうか? 相手は保険で全てまかなえるものと思っているようですが。

Q2. このまま保険会社&事故の相手と折り合いがつかず示談が成立しない場合、相手にどんな不利益があるのでしょうか? 行政処分が重くなったりするのでしょうか? 重くなると具体的にどうなるのでしょうか?

Q3. 7万円ほどのことで、調停や裁判などを相手にほのめかしたりするのはおかしいでしょうか? 実際に起こすかどうかは別として。

何分知識がないため、どうか宜しくお願いします。ちなみに過失割合の話ははっきり出ていません。

A 回答 (6件)

#2です。



>加害者のくせに何を言うと思ってしまうでしょうね。
 心の中で何を思おうがそれは自由ですし、横から口を挟むことのできる問題でもありません。しかし実際に相手側に請求するか否かについてはちょっと考えてください。
 仮に今回と同様のケースで、立場が逆だった場合を想定してみてください。質問者さんは差額を自腹を切って支払いますか?それとも「保険会社に任せてあるのでそんな事いわれても知らない」と請求を断るでしょうか?
 自分なら負担する、というのでしたら請求することもいいでしょう。自分なら負担しない、というのであれば… ということです。
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この回答へのお礼

私が加害者の立場だったら当然差額を支払うでしょうね。相手に迷惑をかけたのですから当たり前です。実情はNo.3に書いた通りです。

お礼日時:2006/05/14 22:28

事故に遭われて、災難でしたね。

怪我の方は、どうですか?
保険の、知識が無いとのことですが、
他の方が、回答されていますので、
保険の、一般的な事ですが
基本的に、自動車保険は、保険契約者の為の保険であり、
被害者は、どうでも、いいのです。
ですから、ここで、質問されるのも、いいですが、
ネットで調べて、から、交通事故に、詳しそうな弁護士に、聞いて見るといいですよ。
注意、治療か、完治するまでは、示談しては、いけません。
示談後に、何か在っても、もうお金は、出ません。
バイク代の、査定が、7万ですが、その7万のなかに、お見舞金
などが、含まれていませんか?

参考URL:http://www.geocities.jp/sdriverl/butsusonnjiko.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。バイク代査定額の7万円には見舞金は入っていません。保険会社はその分、「慰謝料で色をつける」と言ってきました。嫌な言い方ですね。

お礼日時:2006/05/14 22:25

損害保険代理業経営者のファイナンシャルプランナーです。



自己のポケットからお金が出ていくことが不満になる心境は同情します。
しかし、ANo.1~3のとおり、相手は法律に従い賠償分を負うのですから、質問者様も法律に従い賠償分を超える分を強要しないことが法治国家のルールです。
賠償分を超える分を強要する行為は、公序良俗も反しています。

もしも相手に直談判したら、相手は当然に「保険から7万出るからいいじゃないか」と述べるでしょう。
ANo.1の"バイク1割程度の過失"が質問者様にあるのでしたら、相手も質問者様に対し、「加害者のくせに何を言う」と思ってしまいますよ。
質問者様も過失1割分が加害しているのですから。

調停や裁判などを相手に仄めかすと、相手より脅迫罪・心に負った傷害の傷害罪・営業妨害(就業時間中の直談判の場合)として反訴すると返答したうえ、強固な姿勢になる可能性が少なくありません。
それを覚悟のうえで仄めかすのは構いませんがぁ.......
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この回答へのお礼

  

お礼日時:-0001/11/30 00:00

1.それは自由です。

相手が差額を支払ってくれるのであればラッキーです。7万円という数字に関しては、他の回答者さんも書かれているとおり、かなり好意的な提示額だと思います。10年も乗っていたとなると減価償却をし尽くしていますので、本来は税務上の残存価格と同じく10%=1万4千円となるところです。

2.相手よりもむしろ質問者さんに不利益となります。示談が成立しなければいつまで経ってもバイクの7万円は支払われませんし、ケガのほうも適当な時期がくれば支払いが打ち切られたり・・・。

3.裁判になれば、かえって金額が減る可能性が多いです。そもそも保険会社は、法的根拠に基づいた交渉を行いますので、裁判をしたからといって大きく変わるとは思えません。相手も保険会社からそのへんのアドバイスを貰うと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。その後相手の方と話をして、こちらの満足の行くように対処したいという意思表示がありました。過失割合も相手の方が放棄され実質0:100で話が進んでいます。

お礼日時:2006/05/14 22:17

A1.物の評価額は時価額とされています。

ということで賠償についても時価額が限度になっています。これはどうすることもできません。14万円ほどで購入し10年間利用していた…まあ大切に利用していたことは伺えますが、半分しか減額されないのはラッキーといったところですね。その年数を考えれば1割の1万4千円ほどと評価されても文句は言えません。とここまでが法的解釈です。つまり7万円を越える部分については請求に当たっては法的根拠のない要求であり、相手もその請求に応じなければならないといった法的義務はありません。応じるとすればあくまでもそれは好意です。質問者さんとしてはそこに期待する他ありません。法的義務がないので保険も機能しません。相手の立場から言えば保険から7万円を支払うことで、法的義務を果たしたことになります。つまり「保険で全てまかなえるもの」は正しい判断です。

A2.事故そのものにおける行政処分等には関係がありません。それより「示談不成立」→「司法の場へ」となったら、不利になることはあっても有利になることはあまり考えられません。

A3.上記を踏まえて判断してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。バイクの評価額は高いほうなのですね。ですが私の素人的考えでは自分のポケットからお金が出ていくことがやはり不満です。こうなったら相手との直談判しかないようです。そのとき相手が「保険から7万出るからいいじゃないか」といった態度をとるなら、こちらとしては加害者のくせに何を言うと思ってしまうでしょうね。

お礼日時:2006/04/29 08:54

1→法的賠償は時価額賠償が原則です。

10年も乗ったバイクならほとんど減価償却 時価額7万査定での賠償はむしろ多すぎる程です。
差額を加害者に請求は過剰・不当請求 法的には認められません。

2→刑事罰と民事賠償は別物 刑事罰 行政処分はすでに提出済みの診断書により検察庁で判断されます。
民事での示談が成立なき場合でもほとんど関係しません。相手に特段の不利益はありません。死亡事故もしくは後遺障害がのこるような場合 罰金などに影響はあるかもしれませんが?

3→すでに保険会社提示の賠償が法的賠償に匹敵するもの 訴訟してもあなたにメリットはまったくありません。むしろ、ムダな時間 手間 精神的ストレス 余分な金銭負担 デメリットの方が多いでしょうね。

おそらく、保険屋は100%賠償を前提に話をしていると思われます。バイク1割程度の過失はありそうですが、人身事故 弱者であることから、少々のことについては過失うんぬんでトラブルより、円満示談早期解決を計るために全額賠償で話をしているのではないでしょうか?
過失相殺前提であれば、すでにそのような話をするはずです。
あなたも、被害者だからとにかくなんでも請求できる、しても当然という態度はあらためた方が良いですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。法的観点からのご説明は分かりました。ですが相手に金銭的な負担が望めず懲罰的に不利益もないのであれば、こちらは当たられ損ですか? やっぱり納得いきません。

お礼日時:2006/04/29 08:31

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