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人身傷害をつけると、自分の被った被害額に対し、過失割合により、相手の保険から支払われない部分について自分の人身傷害保険から支払われる(あるいは相手が払えない場合はその部分も含めて)と思います。
つまり、仮に自分の被害1億円、過失割合 自分3相手7なら、相手の損害保険7000万円、自分の保険会社3000万円支払われると了解しています。また相手の支払い能力がそれより低ければ、その分も自身の保険会社がもって、最終的には常に総計1億円が払われるんですよね。

ただ、交通事故の損害賠償の基準が3つあるとききました。安い方から
1自賠責基準 2保険会社の任意基準 3裁判基準(弁護士会作成)です。

でかりに、任意基準で6000万円、弁護士会基準で1億円 過失割合自分3相手7 の場合
損保会社に示談代行を頼むと何とか任意基準でまとめようとしないか不安です。
だって損保会社からしたら、任意基準でまとまれば6000万円×3割 1800万円の支払い、裁判まで行って弁護士会基準になると1億円×3割 3000万円の支払いとなるわけですよね。
相手の損保会社が値切るのはわかりますが、自分の代行をする損保会社が会社の支払いを押さえようと任意基準でまとめようとするのは利益相反で許されないと思います。
この場合、損保会社は、被害者が裁判に訴えてくださいと言えば、文句も言わずに裁判手続きに入ってくれるのでしょうか。

A 回答 (3件)

まず弁護士基準(=裁判所基準)は実際に裁判になったら、


過去の判例や裁判例から推定してこのぐらい出るだろうと
いうことで作成されたものです。

実際に裁判となればそれなりの費用と時間もかかり、
また実際にその通りの判決が出る保証もないのに、
保険会社がいきなり弁護士基準で出すことはあり得ません。

実際に訴訟になり判決が出れば、保険会社はそれを尊重する
ことにはなっていますが、地裁判決に不服があれば、控訴・
上告もあり得ます。

利益相反になるというのも人身傷害補償条項をよく理解
していないための誤解だと思います。

人身傷害補償条項は約款できちんと支払計算基準が明記
されており、契約者はそれを納得の上契約し、事故が
あれば、約款に基づく計算で支払うことになっているのですよ。

その契約条項(計算方式)に従い保険会社が支払うことに
なっているので、利益相反にはなりません。

>損保会社は、被害者が裁判に訴えてくださいと言えば、
文句も言わずに裁判手続きに入ってくれるのでしょうか?

↑ちょっと意味が不明ですが、憲法では何人も裁判をする
権利が保証されており、保険会社が裁判手続きをするのでは
なく、あくまで被害者が加害者を訴える裁判をするのですよ。

訴訟になれば、もちろん保険会社は加害者(=契約者)の
ために動きはしますがね。

ただ、滅多にはないですが、保険会社側(加害者側)が原告
として、被害者に対し債務不存在確認訴訟を起こすというのは
ありますが・・
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。私が勘違いしていたようです。
つまり 人身傷害というのはほぼ決まった計算式で支払われる。
仮に人身傷害計算式で8000万円の算定だが、裁判してみたら自分の被害を一億円、過失割合 自分3相手7と認定されたとする
その場合は私が考えていた「相手の損害保険7000万円、自分の保険会社3000万円支払われ一億円」とはならず、相手の損害保険から7000万円、自分の損害保険から8000万円-7000万円=1000万円の支払いということですね。
了解です。
ただこの場合でも、無保険車障害は利益相反になりませんでしょうか?
相手が無保険車だと、自分が相手を訴えて損害賠償額を上げる行為は、自分の保険会社が代行して裁判してくれるなら、自分の保険会社から見れば、「裁判を代行してがんばって勝つ→相手の賠償があがる→でも相手は保険かけていない→自社の支払いがあがる」で、あたかも自社の支払をふやそうとする自爆裁判にならないかと考えました。

お礼日時:2015/07/06 18:39

確かに保険会社は、「相場はこんなモンです」と、平気でウソを言いますし、あるいは、保険会社の間で、貸し借りなどもありますので、相手の保険会社に対し、余りハードな交渉はしませんが。



しかし保険会社は、あくまで被害者の示談代理人であって、被害者の意向を超えて代理人活動は出来ません。

質問者さんが「裁判基準」以外での示談に応じない場合、質問者さんの代理人である保険会社は、加害者側の保険会社からカネを引っ張るしか無いので、それなりに必死にやるでしょう。

また、保険会社の示談交渉に納得が行かなければ、代理人を解任しても構いませんし。
仮に利益相反行為が明確であれば、その保険会社に対し賠償請求も可能です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
確かに代理人解任すればすむことですね。
実際、大手の損保なら、理論上も実際上も「自分の車も相手の車も同一の保険会社」と言うことは十分にあり得るでしょうし、その際はどう考えても保険会社が自分の損害をマキシマムまで代理で主張してくれるような気はしないですものね。

お礼日時:2015/07/08 20:12

>自動車保険の人身傷害には、利益相反はないのでしょうか



無いです。
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この回答へのお礼

力強いお返事ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/06 17:48

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