
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
求めておられる回答が出来る様な知識もありませんが、質問者様のご苦悩推察いたします。
連帯保証人の本質は、保証ではなく他人の借金を一緒に背負うことと理解しております。従いまして、現在の債務を不合理なこととして殆ど無しに出来るような最善の手は無いでしょう。
次善の策として、他の回答者様の言われるとおり、弁護士に相談して借金減額の道を探った上で(出来るだけ健康で長生きして)返済を続けるほか無いと思います。
また、あまり良い言い方ではありませんが、もし生命保険に入っておられて死亡保障もあるのなら、それがいくらなのかは確認しておいたほうが良いでしょう。勘違いしないでください。死んで借金返済と言っているのではありません。借金がここまでに減れば、死後ご長男の家族に不動産を残すことは出来ると言う目標を持てるかもしれません。まずは、しっかり生きて返済することです。
娘さんの元旦那さんにも話をして、月一万でも二万でも良いので、自分に対しての返済を求めましょう。それだけでも質問者様の生活を助けるはずです。
それと、法律に詳しくないのですが、自己破産しても必ずしも家や土地を失うわけでもなかったようにも思います。条件次第でしょうが。いずれにせよ弁護士に相談してみることです。
もう一つ、質問内容からは逸れますが、私からアドバイスさせて頂きたい事があります。
この苦い体験をせめて将来への糧とするため、お孫さんに何度も話をしてください。『絶対に連帯保証人にはなるな。』と。
私の父は、私が幼い時から事あるごとに上記のように言っていました。
曰く、『保証人と連帯保証人は全然違う。』『どんなに親しい人に頼まれても、連帯保証人だけは断れ。死んだ爺さんから遺言できつく言われているとでも言え。』
父はサラリーマンでしたが、祖父は商売をしていました。何かそうした苦労があったか、近しい人が連帯保証人で夜逃げでもしたのかもしれません。『ここにハンコだけ突いてくれたら、後は迷惑かけないなどと言う言葉を信じるな。』という話には独特の迫力がありました。
下手な説教より大事な言葉だったと、今にして思います。
No.7
- 回答日時:
他に担保を提供すれば、仮差押は解いてもらえる可能性はあると思います。
それが無理でしたら払い続けるか自己破産しかないと思います。居所に仮差押が入っている時点で借金はかなりの額と推測しますが、もし、借金が残ったまま貴方が死亡すれば、その借金は相続人に相続されますので、相続人が払い続けるしかありません。相続放棄、限定相続という方法もありますが、そうすれば仮差押が実行されてしまうと思います。そういった事情も考慮して早めに弁護士に相談された方がいいと思います。No.6
- 回答日時:
求償権について記載がございましたが,求償権はあくまでも主債務者(本件では長女の婿)及び他の連帯保証人(相手の父親)が資力がある場合にのみ有効です。
特に本件では相手の父親は破産しておられますのでもう請求できないと思います。主債務者の方は自営業が倒産とありますからおそらく資力はないでしょう。求償権というのは,「連帯保証人に対して債権者は全額請求が出来る」ことを前提として,「債務者・連帯保証人同士で本来の負担割合に修正できる」制度です。
これだけ聞くと,例えば1000万円の債務を連帯保証した場合,一旦1000万払えば主債務者から1000万円を取り立てられる制度であり,結局主債務者が1000万円支払うことに代わりがない,という意味のない制度のように思えます。しかし,この制度の本質は,無資力のリスクが転化されるところにあります。即ち,債権者は,本来ならば主債務者が無資力になればそのリスクを負わなければならなかったのが,連帯保証人をつけることで連帯保証人か主債務者かのどちらかさえ支払ってくれればよいことになります。一方,求償権を行使する側は,主債務者が無資力になれば,本来支払わなくても良かった他人の債務について自分が危険を負うことになります。
年金生活でこのような状況になっておられるのは大変お気の毒な点がありますが,概ね3年以内に返済できる計画が立てられないと言うことでしたら自己破産もご検討された方が宜しいかと存じます。債権者としても破産されることで事実上全額回収できなくなることを思えばある程度の減額にも応じてもらえる可能性もあります。弁護士への無料相談等も含めてご検討下さい。
有難う御座います。
説明不足でしたが現在、土地、家屋が私名義であり仮差し押さえの状態にあります。
現在息子夫婦と同居しており仮に、私が破産したとしても土地、家屋が競売になり住む家も無くなる事を考えると返済していくしか無いと思います。
No.5
- 回答日時:
>連帯保証人を救済する法律は無いのですか?
ありますよ。
求償権というのがあります。
主たる債務者にする場合と他の連帯保証人にする場合です。
他の保証人(相手の父親)は自己破産されてますので請求できませんね。
では、主たる債務者(長女の婿)に請求してください。
あなたが支払った分全額請求できますので。
長男の婿に返済能力がない様ですが、頑張って取り立ててください。
No.4
- 回答日時:
>連帯保証人を救済する法律は無いのですか?
ありません。
「救済」とおっしゃられていますが
あなたは自分が被害者とでも思っておいででしょうか?
連対保証人は債務者と同等の扱いになります。
つまり、あなたが借金しているのと全く変わりません。
お金を借り入れるには、審査であったり、担保が必要になったりします。
連対保証はまさに「人を担保」にお金を借りると言っても過言ではありません。
あなたがいた(連対保証人になった)から債権者側は
あなたの長女の婿にお金を貸したのです。
あなたがいなければきっと債権者側は同等のお金を貸してはいないでしょう。
お金を返せないとなれば、むしろ被害者は債権者です。
自己破産されるとお金を取り戻すことができませんから。
まさに泣き寝入りです。
自己破産するのは勝手ですが
あなたが被害者意識をもつのはお門違いです。

No.3
- 回答日時:
連帯保証とは、そもそもそういう制度です
債権者も連帯保証人がいるから、その婿とやらにお金を貸したと思います
取っぱぐれがないようにするため、連帯保証制度があります
連帯保証人になっている以上、諦めて下さい。
自己責任です
>少ない年金から毎月返済するのは苦しく毎日悩んでいます。
債権者からすれば、そういう事情は関係ありません。
返済したくなければ、自己破産して下さい
参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%B8%AF% …
連帯保証
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(454条)。
連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるゆえんである。
銀行や消費者金融、信販会社、奨学金などでお金を借りるときや契約書型ショッピングクレジット(個別信用購入あっせん)の保証人は、連帯保証人が求められることがほとんどである。これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在してしまうからである。催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求することで、検索の抗弁権は、借りた本人に返済可能な資産がないかどうか確認、あれば執行することなどを要求するものである。これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒なため、連帯保証人を利用する。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。
No.2
- 回答日時:
ただの保証人とちがい、連帯保証人は、どんな場合にでも抗弁できません。
もし仮に婿の、兄弟が、同じく連帯保証人になっていて、大金持ちとしても、貴方一人に返済を迫られてもどうしようもないのが、連帯保証人です。
自己破産するか、年金から、支払うことがわずかでも可能なら、民事再生法で、借金を減額してもらうかでしょう。年金も貴方一人暮らしをして、支払うほどの年金もなければ、破産宣告ですね。
今のままでは、ご長男も苦しくなるでしょう。まずは一人暮らしで、生計を立てられるかどうかできめた
ほうが、いいでしょう。弁護士に相談するしかないと思います。市民相談センターのようなところでもいいと思います。
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