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付きまとわれているとの妄想から精神病になった場合にそれが事実ではなくても医者の診断書があれば
相手を訴える事は可能なのでしょうか?

私の元彼女が彼女の自宅付近で私の車を見たといい度々ウロウロされていて怖いなどと周りに話をしており困ってます。
当然の事ながら彼女の自宅付近などへは行ったことはないのですがどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

共通の友人がいるならば「車を目撃したのは何日だったのか」の確認を取ってもらいましょう。


その日アリバイがあれば妄想決定です。
後で確認できるように、質問者さんが日記をつけておくといいと思います。
webではなく手書きで。
妄想が出る時点で既に精神病であり、医者がそれを判断できるかどうかにもかかっていますが…。
訴えられても多分大丈夫だと思いますよ。
ストーカー妄想で裁判を起こした人を何人か見たことがありますが、たいてい言うことが二転三転し支離滅裂な主張を繰り返すので無罪で終わっています。
逆に先手を打って名誉棄損で訴えるという手もあると思います。
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この回答へのお礼

レスが遅くなり申し訳ありません

アドバイスの通り日記をつけることにしました
写メなどでその場所がわかるようにしてみました

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/04/25 09:38

相手にしない事ですね。

近ずく事もNGです。もし元彼女が警察に

被害届けを出していたら、彼女に写真等の証拠が有った場合、迷惑


防止条例違反かストーカー禁止法で捕まりますよ。気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

近づいたりする事は今後も一切ないと思いますので大丈夫です

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/04/25 09:39

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