プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ヤフーオークションの注意事項で以下のような文章を見つけたのですが、これはどの条文を根拠にしているものでしょうか?法律的根拠が知りたいです。
>オークションで、出品者が「落札者の手元まで商品を送付します」と約束している場合、法律的には「運送業者は出品者の補助者」と考えられます。業者のミスなどにより運送物を紛失、破損してしまった場合は、出品者がその責任を負わなければなりません。

A 回答 (2件)

民法484条では特定物(中古品など)の引渡はその物がある場所で行うと定めています。



第484条 弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ特定物ノ引渡ハ債権発生ノ当時其物ノ存在セシ場所ニ於テ之ヲ為シ其他ノ弁済ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス

「落札者の手元まで商品を送付します」と約束している場合は、「弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ別段ノ意思表示」がある場合に該当するので、債務者である出品者が相手の住所までもって行かないと弁済(契約の履行)ができません。

もっていく義務のある出品者が運送業者に代わりに持っていって欲しいと依頼するわけですから、運送業者はあくまで出品者の履行を補助しているだけなわけです。

民法534条は特定物(中古品など)の契約でトラブルが合った場合の処理を以下のように定めています。

第534条 特定物ニ関スル物権ノ設定又ハ移転ヲ以テ双務契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ其物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ其滅失又ハ毀損ハ債権者ノ負担ニ帰ス

「債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ滅失又ハ毀損シタ」ときは「債権者ノ負担ニ帰ス」わけです。
つまり、出品者に紛失や破損の責任が無い場合は購入者の責任になり、購入者は物が入手できなくても代金支払義務があるわけです。

ただし、出品者は商品を相手の住所まで運ぶと約束して、それを運送業者に依頼したわけですから、購入者にとってみれば運商業者のミスは出品者のミスと同じです。

それで、運送業者が商品を破損とか紛失した場合は、代金を受け取れなかったり、減額されたりするわけです。

もちろんその分はミスをした運送業者に賠償させることができます。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。運送業者はあくまで出品者の履行を補助している理由がよくわかりました。

お礼日時:2003/06/27 07:49

その理由は2つあるようです。



まず、取引の慣行として品物の顧客先渡しが、一般消費者相手の取引では普通ですので、オークションでも同様だと考えられています。
つまり、配達はお客様の所までは販売店の責任というわけです。
次に、運送業者は契約(約款)上の義務として賠償をする責任があるわけですが、その相手は運送の発注者です。
これらの理由により、オークションでも、特に断りが無い場合には運送途中での事故は売り手の責任となると類推されるわけです。

オークションでも、「当社店頭渡しが原則ですが、お客様の責任で発送を依頼される場合には、協力をして発送手続きのお手伝いをいたします」
と、書かれていれば運送は購入者の責任となります

参考ですが、貿易などの大きな取引では、工場渡しとか港渡しなどもあり、その場合には運送は購入物の責任と経費で運ぶ必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。配達はお客様の所までは販売店の責任なのですね。オークションに参加する際、気をつけようと思います。

お礼日時:2003/06/27 07:57

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