昔の位置指定道路
うちの前の位置指定道路(昭和46年に指定。所有者は、この地区を分譲販売した不動産会社)は、道幅は4,5メートルありますが、袋小路で、長さは40メートル以上あります。途中や突き当たりに車の回転スペースや公園などはありません。舗装もしてありません。側溝はあります。その道の中間に、有料駐車場になっているところがあるので、それを無断借用して、みな車の方向転換をやっています。有料駐車場をやっているお宅が、駐車場をやめて家を建てたら、車は(救急車も)方向転換できなくなります。うちは、この袋小路の最奥にあり、今はいいですが、将来のことを考えると不安な道路です。
昭和46年当時は、このような袋小路でも位置指定道路になったのでしょうか。
今の規定に合致していない昔の位置指定道路は、ずっとこのままなのでしょうか。それとも、今の規定に合致するようにしてもらえるものなのでしょうか。もし、してもらえるものなら、どこに(だれに)お願いすればいいのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>昭和46年当時は、このような袋小路でも位置指定道路になったのでしょうか。
公図上に存在しない位置指定道路も知っていますが
現に位置指定の許可書は存在します。
>ずっとこのままなのでしょうか。
ずーとそのままです。
正本は許可権者
副本は申請者
もうひとつの副本は市町村
が持っています。
>どこに(だれに)お願いすればいいのでしょうか。
現在の位置指定道路の所有者です。
この回答への補足
市役所に相談しましたら、昭和46年に位置指定道路として認められたのなら、現況のままで新築も改築もできます。とのことです。今の建築基準法に合わせる必要はありません、とのことでした。そうなんでしょうか???
補足日時:2010/04/26 13:17ご回答、ありがとうございます。
なにもしないと、ずーっとこのままですか。建て替えもできないのですね。
道路の所有者の不動産会社の社長(高齢だった)に会ってきましたが、うるさいやつがきたな、面倒なことはいや、トラブルに巻き込まれたくない、という態度でした。
道路沿いの住人たちと、なんとか、頑張ってみます。
No.3
- 回答日時:
>市の建築住宅課に連絡しまして、現況を見に来てくれることになりました。
良かったですネ、まずは、道路上の倉庫撤去が期待出来そうですネ。
見に来た役人に、建築基準法違反は、即刻、是正するように、強く主張して下さい。
担当者によって、出来てしまった建物は、知らん顔する人がいますので
(大人の都合?)
>昭和46年当時は、このような袋小路でも位置指定道路
昭和46年当時の基準と、今の基準は、当然、違うと思います。
今更、今の基準に不適合だから、道路位置指定を、一旦、廃止し、適合するように
築造し直せと言う事は、不可能です。
袋小路で、長さは40メートルに接続されている各住宅の皆様方で、
防災上、防犯上等々、全体の道路利便性をご相談し、「有料駐車場」を、
確保するしか無いと推測します。
ご参考ですが、【位置指定道路】役所の申請先は、建築指導課です。
(位置指定道路のご相談先も、建築指導課です)
昭和46年申請の位置指定道路が、当時の基準に、適合していたかどうか、
一度、問い合わせてみてはどうでしょう?(役所に資料が残っていないかもしれませんが)
>今の規定に合致するようにしてもらえるものなのでしょうか。
何をするにしても、土地所有者と位置指定道路周辺住民自身が
行動(回転広場確保、変更届出、工事等)を起こさなければなりません。
道路と言っても、土地は、私有地です。当事者以外、誰も関与出来ません。
申請等、事務手続きについては、お近くの、建築士事務所ヘ
道路工事については、土木施工会社に、ご相談下さい。
ご回答、ありがとうございます。
倉庫は不法だとわかりましたが、撤去にもっていくまでは時間がかかるかもしれません、が頑張ります。
市役所は「違反の建物をそのままにしておくのも困る」とはいっていますが、積極的でもない感じです。逃げ腰ではないので、無視はしないと思います。
昭和46年申請の位置指定道路が、当時の基準に、適合していたかどうか、問い合わせてみてます。
No.2
- 回答日時:
地域性がある事を前提に 最近の事例です
質問同様な時期に 5軒建売されて内1軒は接道1.5mでした
其の私道に面する1軒の建替えに当り 区担当課(複数)と交渉しました
特殊解釈により 5軒其々の2m接道を図形化し5軒の承認を貰いました
転回広場を取る余地はなく 各戸に道路面から後退を併せて約して貰い
区の認可を受けました それだけで半年掛り(設計期間と並行した)
ご回答、ありがとうございます。
時間はかかりそうですが、道路沿いの住人で話し合おうと思います。道の両側に家は二軒あるだけで、あとは倉庫一軒と貸し駐車場にしているお宅が二軒。道巾拡張のために後退したら、車が置けなくなって、貸し駐車場はできなくなると思うので、合意を得るのは難しそうです。
No.1
- 回答日時:
現在の建築基準法上の道路の定義からははずれていますね。
杓子定規にかんがえれば、その袋小路の道に接道していても、基準法上道路とみなされていないわけで、
接道の要件を満たしていないことになります。
データベースをみてみるとこの法令は昭和50年に施行されているようですので、
当時は違法ではなかったみたいですね。
2項道路(4m未満の道路)に対しては、新たに建物を建てる場合セットバックしなければなりません。
それと同様に、将来建て替えの場合などに道路を6mとみなしてセットバックする方向にできればいいとは思います。(行政がどう判断するかはわかりません)
行政(役所の建築指導課、都市計画課など)に相談されてはいかがでしょうか。
建築基準法施行令(144条の4)
http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.asp?KIND=2&DATE …
参考URL:http://d-nintei.jp/HoureiDB2/select.asp
ご回答、ありがとうございます。
建て替えができないのは、大問題ですので、道路沿いの住人で、一度話し合ったほうがいいと思いました。
ありがとうございました。
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