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No.1
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このような場合に対応する明確な通達等はないと思います。
会計的には、増資後の1株当たり純資産額が半分以下になった時点で減損処理をすることになるでしょうが、税務的にはその時点では損金算入は認められないと考えます。
税務的には、増資直前のマイナス純資産額を割り込んだ時点で、減損処理が認められると考えます。
債務超過解消させたときに、それ以降は黒字になる期待を持って増資に応じたはずですから、当初のマイナスが多くなった時点で投資効果はなかったと考えられるからです。
ただ増資に応じた事情や、その会社への支配力等も考慮する必要があるので数字だけからは判断しきれません。
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