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先日、父親が他界しました。財産整理を兄弟で始めたところ母親から前妻の子(1人)がいると聞かされました。また、自筆遺言書(財産全てを妻に相続させる)があり、死亡後、葬儀等で死んだ父の希望等が書かれていると思い兄が開封してしましました。

質問1
以前、このHPで質問したのですが、自筆遺言書は勝手に開封した場合無効になると回答を受けました。
しかし、その後、地元の家庭裁判所・家事課で確認したところ「とりあえず関係書類を揃えて持って来てください」とありました。話し振りでは、「よくあることです、大丈夫ですよ」というような感じでした。今度、どのような判断がくだされるのでしょうか。

質問2
遺言書の検認を受ける際に相続人全員の戸籍謄本が必要とあります。この質問も他の方が回答を受けられていましたが、前妻の子(所在不明)の戸籍謄本についても専門家に依頼して取り寄せる必要とありました。しかしながら家庭裁判所の担当者の方は「わかる範囲、取れる範囲で結構です。残りは当所が職権で調査します」
とありました。検認申請には前妻の子の戸籍謄本の提出は不要でしょうか。

質問3
遺言書の検認について申請後に家庭裁判所から確認立会日の日時が全相続人に通知されると聞きました。
その日に前妻の子が立会いしない可能性があります。検認後の財産分与について流れを教えていただきたいのですが、家庭裁判所に聞けば「前妻の子」の住所(連絡先)は教えていただけるのでしょうか。
また、教えてくれない場合、自ら専門家に依頼して住所を見つけ、財産分与について話をしたほうがよいですか?それか遺留分(過去にこのHPで質問し理解しております)だけ残して母親に相続させてよいのでしょうか。(銀行等の口座はもちろん凍結されています。)、遺言書の検認を受けただけで口座凍結は解除されるのでしょうか。

質問3の参考
遺言書に「妻に全財産を相続させる」とありました。相続人は妻、子2人、前妻の子1人です。
財産は仮に600万円とさせていただきます。

A 回答 (3件)

質問1


別段気にすることはないと思います。
開封されていない遺言書もありますので、開封したかいなかは裁判所では分かりません。

質問2
故人の15歳頃より亡くなるまでの戸籍及び除籍謄本が必要となります。
これをとっていくうちに前妻の子の本籍も分かります。
裁判所の言い方ですと、取れる範囲でいいということですから、故人の除籍謄本・コンピユータ化による改製原戸籍謄本・唱和32年の改製に基づく改製原戸籍謄本、それに相続人のわかる範囲の小瀬謄本をとりよせればいいと思います。
除籍と改製原戸籍謄本は遠隔地の場合、郵送でとれますのでやり方は所轄の役所に聞いてください。
気をつけて欲しいのはインターネットで戸籍の取り寄せの広告がありますが、私たちが数千円から1万円でやっていることを10万円とかということで広告してますので、ネットの広告はきをつけてください。
やれるところまでご自分でやって、裁判所が堅いことを言うなら司法書士に依頼してみてください。
最近の司法書士ももうけ優先になってきましたので先に電話で費用を確認してください。
昔司法書士報酬の規定があった時は戸籍の取り寄せの報酬は1通2000円でした。
これを一つの参考にしてください。

質問3
前妻の子の住所は司法書士に依頼すれば、最終的に現在戸籍謄本をとりその戸籍の付票をとれば住所は分かります。
相続財産の話は相手に遺留分があり、あなたの方から話を持ち出さなければ何も起きないでしょう。
あなたがそれなりにとお話をもちかければ遺留分相当の金額を請求されるでしょう。
日常の常識的には一言ご挨拶となりますが、相続はもう法律の世界ですので日常の常識は通用せず、法律どうりに行きますので、一言ご挨拶がとんでみないことになります。
非常でしょうが、検認が終わったら直ちに名義変更をして黙っていることです。
>遺留分だけ残して母親に相続させてよいのでしょうか
遺留分を残したいのなら遺言書が無かったことにして相続人全員による遺産分割協議となります。
これは故人の遺志を無視したことになります。
遺留分は遺言書で相続されたものに減殺を請求出来る権利です。
遺言の意志を無視して遺留分を請求するか否かは前妻の子の判断で、先にも書きましたようにあえて遺留分請求をおこさせるのは危険な行為です。
相続する前にお伺いをたてれば、誰もお金は欲しいですから、それなりのお金は要求されると考えた方が普通です。
相続してしまって黙っていれば遺留分請求はまず来ません。
弁護士さんの所にはそうした案件は行くでしょうが、普通の相続をしている司法書士ですと40年やっていて遺留分請求になった経験は一度もありません。
だからあなたが遺留分請求されないとは言いませんが、確率としては40年でゼロですのでかなり低い確率です。

>遺言書の検認を受けただけで口座凍結は解除されるのでしょうか。
口座凍結は名義人が亡くなった旨を伝えた時に凍結されます。
それまでは口座凍結されませんので払い戻し自由です。
金融機関の相続センターをとうして相続手続きをするのか、払い出し自由ですから相続手続きをしないで払い戻すかはご自分たちで判断してください。
ただ金額が多いと本人確認ということで死亡したことを言わざるをえない場合もあります。
金融期間の相続センターをとうして相続手続きをするにしても、検認ずみの遺言書でOKの場合もありますし、遺言執行人を選任してくださいという金融機関もあります。
各金融機関で手続きは異なりますので後は金融機関の言われるとうりに手続きをしてください。
遺言執行人の選任は裁判所に申し立てれば簡単にできます。
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この回答へのお礼

回答及び補足説明までいただき本当にありがとうございます。
実務上でのお話を聞かせていただき非常に参考となりました。教えていただいたことを相続人に説明し
今後の処理を進めて参ります。年度も丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/24 17:24

遺留分について補足します。


先にも書きましたように遺留分は遺言執行した後に先妻の子が請求出来る権利ですので、あなたの方から言う言葉ではありません。
遺留分とは父親が全財産を愛人に遺贈した場合、残された配偶者と未成熟者を守るための最低限度の権利です。遺言執行する前に先妻に遺留分の話をするのは上から目線です。話をもっていくなら法定持分となるでしょう。しかし法定持分は遺言書が無い場合の裁判所が基準とする割合ですから、遺言書があって先方に話しをしにいくこと自体が民法が予想していないことです。
遺留分は先方が主張する権利ですから、あなたの方は先方の請求を待つ立場で、こちらか話をするものではないのです。ここが一般常識と法律の世界と乖離している部分です。
あなたは常識的にことをすすめたいでしょうが、こと相続になりますと法律の世界ですので、法律どうりすすめるが一番安全です。遺留分の話を相手にするということは、遺言書を無きことにするというように判断されます。先方が全財産を請求しても遺言書をたてにして交渉するのは難しくなります。
遺留分は侵害された方が減殺請求出来る権利ですから、あなたとしては先方からの請求を待つのが法律的なやり方です。そもそも遺言書自体が相続を受ける人の同意なくして一方的に決めた意志表示ですので、ここに一般常識と乖離しているのです。普通の取引は双方の意志表示の合意があって成立します。
遺言書は先方の合意を無視して行われます。遺留分を侵害した遺言も有効であるというのが日本の民法です。
この法律構成自体に矛盾があり、他国は違う法律構成をとっております。日本の法律がおかしいといってもどうにもならないことなので、日本の法律どうりことを進めることをおすすめします。
一般常識とは違ってしまいますが法律の世界ですので法律どうりことを進めるのがベストです。
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だいたい考え方は合っております。

しかし、財産が600万円だと、手間で大変ですね。
遺言は無効にして、家族全員の戸籍謄本を集め、遺産分割協議書を作って相続税の申告を行うのが宜しいかと思います。この場合、前妻の子などは役所から言われたら捜すで、宜しいかと思います。
600万円が6000万円だとしっかりやらないといけません。私事ですが、三億以上も相続しましたので、公認会計士事務所にまる投げしました。そして条件は弟と半分こしました。相続税は兄の私と弟のそれぞれで三千万円強づつ税務署へ納付しました。公認会計士の手数料は240万円ぐらいだったかと記憶していますが、これにはタリフ(公正な価格表)があるとのことです。親父(母は前に他界)の財産の相続でしたが、殆どが銀行預金で、ごまかしが利きませんでした。相続税対策はしっかり死ぬ前にやっておかないとダメですね。(笑)
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