【お題】王手、そして

国立大学への訴訟について(教員の違法行為)
 以下の疑問点について、書き込みをいただけるとありがたいです。

1 在職中に死んだ教員(50歳前後)の違法行為について、死者に対する訴訟はできないのは当然として、大学に対して損害賠償請求(国賠)を行うことはできるのでしょうか?
2 定年で名誉教授になった教職員の、在職中に関する違法行為について、大学に国賠訴訟を提訴できるのでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

わかる範囲内でお答えします。



国家賠償法の時効は、3年です。

教員の違法行為が「違法性」があったのか、「過失」だったのか、この点も重要かと思います。

質問者さんが、具体的に「どのような経済的損失を受けられた」のか、ここが不明です。

この回答への補足

故意及び過失、時効の点はクリヤーしているという前提でお答えください。
具体的な違法行為については詳細には書けませんが、例えばセクハラ等です。証拠はがっちりあるという前提でお答えいただけるとありがたいです。提訴できるのか出来ないのかだけを端的にお答えください。話題をそらさないようにお願いいたします。

補足日時:2010/04/26 23:30
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