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ゴルフ場の会員権の再生債権に関するお知らせが着ました・・・以前その事で一度質問をした事があるのですか、ついに東京地方裁判所から書類が届きました。入会した時に入会保証金として支払った金額は退会時にはもう戻ってこないのでしょうか。電話で問い合わせたところ、現在は債権放棄しか出来ないと言われました。そうなると一銭も帰ってこないということですよね。でもこのまま続けても、行きもしないゴルフ場の年会費をはらいつづけるのは無理です。このような場合やはり諦めるしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 倒産手続きには清算型倒産手続きと再建型倒産手続きがあります。

前者の例は会社更生法、後者の例は破産法です。

 再建型倒産手続きは、開始するときにいくつか要件があります。とくに、全く再建する見込みが無い場合は、時間と費用の無駄ですから、再建型倒産手続きの開始は許可されず、清算型破産手続きが開始されます。

 そのゴルフ場は再生型倒産手続きに入ったということですから、全く再建の余地が無いわけではないはずです。再建されたり状況が好転すれば、また会員権は価値あるものになります。かといって再建される保証もなく、資産状態が悪化すれば途中で再建型をあきらめて清算型倒産手続きに移行することもあり得ます。

 結局のところ現在の資産状況やそのゴルフ場の運営状況そのほか諸々を勘案して決定する以外方法は無いと考えます。

 でもゴルフにいかないならば不要かもしれませんね。
 もし、その会員権の私人間売買が禁止されていないのでしたら、そのゴルフ場をするかたにお譲りしても良いかもしれません。
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この回答へのお礼

今現在の状況がとても良く分かりました。すぐに即決せず、もうすぐ様子を見てみようと思います。どうもありがとうございました!

お礼日時:2003/06/27 21:25

>電話で問い合わせたところ、現在は債権放棄しか出来ないと言われました。



との問いは裁判所ではないですよね。その再生債務者会社ですよね。それでしたら、あたりまえです。1人でも多く債権放棄をしてもらえば会社として重荷が軽くなるわけですから。
今、honeyさんがしなければならないことは、「今、何がどのように進行しているか」と云うことです。裁判所からの書類ですから少なくとも法律的に進んでいます。裁判所で聞いてみて下さい。内容が理解できなければ司法書士でも弁護士でも聞いてから進めて下さい。
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この回答へのお礼

そうです。私が電話したのは再生債務者会社です。いままで債権放棄の方向で考えていましたが、年会費の支払いもこれからの話し合いで決定されるというような話だったので、もう少し様子を見て見ようと思います。でも結局は年会費は払う事になるんでしょうね・・・

お礼日時:2003/06/27 21:36

 裁判所から来た書面は何ですか。

再生開始決定の通知でしょうか。そうすると,そこに書かれている期間内に,預託金返還請求権を再生債権として,再生債務者に届け出る必要があります。私には,その届け出の仕方が分からないのですが,それは,再生債務者代理人の弁護士と相談されればよいと思います。

 今の段階では,再生計画が明らかではありませんが,再生開始決定がされたあとは,裁判所で再生事件の記録を閲覧することができますので,それをみれば,会員権の扱いがどのようになる見通しであるかを知ることができます。
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この回答へのお礼

裁判所から来た書面は『再生開始決定の通知』です。いわれたように期間内に『預託金返還請求権』届け出ないと債権を失う可能性があると記載されていました。まず、手続きをして様子を見ようと思います。どうもありがとうございました!

お礼日時:2003/06/27 21:30

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