
首都高速などで、「黄色実線と白破線」による規制標示がよくあります。
この規制は、追い越し禁止、つまり、黄色実線側から追い越のために車線をいったん変更し、追い越し後もとの車線に戻ることを禁止しているということは理解していますし、規制標示の説明などにその様に記載されております。
ということは、追越ではなければ、車線を変更しても構わないのでしょうか。進路変更のみを行うため、車線を変更し、その後もとの車線に戻らなければ特に問題ないということなのでしょうか?
たしかに、「黄色実線と白破線」の区間のすぐ後に、出口などがある場合は、事前に進路を変更をしておかないといけない場合も想定されるので問題ないようにも思うのですけれど・・・・
個人的にはその様な場合に遭遇したことがないので、普段「黄色実線と白破線」のところでは、追い越しはおろか進路変更も黄色実線側からは出来ないと思って運転してます。
No.7
- 回答日時:
No.3で書き込んだ者です。
黄色線の車線変更の禁止は、交通の教則にも乗っていますよ。
写真の物がその項目です。
進路変更の禁止です。
進路変更とは、隣の車線に移ることを指しますので、これが車線変更と同じ意味になります。
法律関係の物は、表現がとてもややこしく、一般に使われている言葉だけではなく、幾つもの可能性を考えながら読まないと間違えてしまいますので注意されて下さいね。
黄色線飲みの場合は、車線を越えての追い越し、車線変更共に禁止です。
まぁ、黄色線のみが合ったら、その線をまたがないとするのが良いとおもいます。
No.6
- 回答日時:
追い越しと車線を一緒に考えるからややこしいんだと思います。
まず、追い越しは車線変更して元の車線に戻る事を言います。追い抜きとは車線変更せずに隣の車を抜く事を言います。
よって、追い越し車線の車を走行車線から車線変更せずに追い抜いたとしても違反ではないです。
車線は、黄色実線側からは車線変更禁止、白色破線側からは車線変更OKです。
この手の規制はランプ入口近くに多いですね。
つまり、流入車がある場所では流入側へ車線変更するなという意味です。

No.5
- 回答日時:
黄色線は基本的にはまたいではいけないという扱いです。
一般道において、黄色線と標識があった場合、追い越しのためのはみ出し禁止であり、
黄色線をまたがずに追い越しが出来る場合は追い越しが可能です。
原付が走っているところを十分な車間距離が確保できれば追い越しは可能です。
バイクが原付を追い越す事は容易に出来ます。
標識の下に「追い越し禁止」が記載されている場合は、はみ出さなくても追い越しは禁止となります。
停車している車両や、障害物がある場合など(追い越し以外)でやむを得ずはみ出さねば通行できない場合ははみ出し出来ます。
また右折の場合も同じくまたいでも問題は無いです。
首都高速等は車線変更すると危ないと思われる場所に黄色い線が引かれています。
結論としては首都高速の黄色線は車線変更禁止です。
但し白破線側から黄色線側への車線変更は可能です。
>結論としては首都高速の黄色線は車線変更禁止です。
>但し白破線側から黄色線側への車線変更は可能です。
おっしゃるとおりとは思っていましたが、やはりそうなんですねぇ~
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
一般のドライバーの解釈を出ませんけれど、少し、追い越しとセットで考えない方が理解しやすいのでは?
よりシンプルに考えると、この2本の線の場合、白破線側からは車線変更が可能という、だけのことでしょう。(もちろんみだりには変更すべきではないし、安全を確認の上でしょうけれど)
黄色の実線側からは車線変更自体が、ただ単にできない、という感じではないでしょうか?
その車線は、車線変更が危険な道路区間に引かれていることが多いので、追い越しがどうかというよりも先ずは進路変更自体に一方向の規制が出ているのではないでしょうか?
だぶん、特に合流や分岐を考慮して引かれている感じですよね。
緊急車両に進路を譲るためや事故回避などのやむを得ない場合などは、また別なのかもしれませんね。
ので、この場合、基本的には黄色側からは変更ができない区間ということで概ね良いのではないでしょうか。
>よりシンプルに考えると、この2本の線の場合、白破線側からは車線変更が可能という、だけのことでしょう。
やっぱりそうなんでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法律上は、白の実線と破線は同じ扱いになります。
・黄色だけの線は、車線変更、車線を越えての追い越し禁止です。
・黄色と白の破線の場合、黄色側の線からの車線変更、車線を越えての追い越しは禁止です。
白側から黄色側の車線に車線変更をすることは可能ですが、通常白は右側の車線にありますので、右車線の車が左側車線を使って追い越しをすることは出来ません。
(線の色などに関らず、左側追越は、法律で禁止されています。)
・追越とは、同一者洗浄を走行している車輌を追い越す事を指し、車線変更とは走行車線を変更する事、追い抜きとは、違う走行車線で相手の車を追い抜く事です。
高速道路上での話にはなりませんが、
回答されている方の中で勘違いをされている方が居ます。
停車している車などを右側から追い越す事は、追越とは言いません。
相手の車が停止している場合(バスの乗降は停止している中の停車です)は、必要最小限車線をまたいで走行する事は可能です。
相手が動いている場合は、追い越しになりますので、駄目になります。
また、原付自転車は軽車両で、車両にならないため車線をまたいでの追い越しは出来ます。
(ただし、車線をまたぐ場合、対向車線や隣の車線の通行を妨げる事は禁止されています。)
法解釈上少しややこしいんですけどね。
ご回答ありがとうございます。
>黄色と白の破線の場合、黄色側の線からの車線変更、車線を越えての追い越しは禁止です。
車線の変更もダメなんですね。
黄色車線は、跨がないという考えで常々運転してますけれど、
交通教本などには、黄色実線と白破線の区間では、黄色側からの追い越しは禁止と書いてありますが、車線変更には触れていないので、車線変更ならいいのかと思ったものですから質問してみたしだいです。
No.2
- 回答日時:
>普段「黄色実線と白破線」のところでは、追い越しはおろか進路変更も黄色実線側からは出来ないと思って運転してます。
正しいです。
わかりやすい理解方法としては、「黄色い線は跨いではいけない」です。
白破線のある黄色い線は、白破線側から車線変更はできますが、逆は一切不可です。
例えば、バスがバス停に停車しており、黄色線を跨がなければバスを抜けない状況でも、それは行ってはいけないことです。
最近、これを守らないドライバーが増えていますが大変危険です。
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