不貞行為を認める念書を書いてしまいました
不貞行為を認める念書を書いてしまいました
結婚4年目なのですが、夫婦間の意見が合わず
別居することとなりました。
私は冷却期間のつもりで別居を決めたのですが
その際、旦那からは「独り身の気分を味わいたいから」と
「別居期間中に不貞行為が発生した場合は婚姻相手 及び 浮気相手へ慰謝料を請求しない事」
という念書にサインと印をしてしまいました…。
旦那の事は信じていたのですが、どうやら別居期間中に浮気を
したようです。
しかも別居後、数日としないうちに浮気をしたようです…
正直、悔しいのですが念書がある以上は慰謝料は請求できないものなのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
この浮気そのものは、念書の効力は別にして、どういう浮気なのですか?
風俗に行ったとか?それとも、素人の女性が相手?
気になるのは、相手が素人女性として、この別居期間の前に関係は無かったんですかね?
急な浮気なんでしょうか?これ以前から関係があったんじゃないんでしょうか?
そこらを調べることはできませんかね?
弁護士の法律相談は、30分5000円でできますよ。
行かれてみては?
No.7
- 回答日時:
先ず、質問者さんはちゃんと皆さんの回答読まれてますか?
念書を書かせること事態が「浮気をします!」と言っているようなものです。
また、別居中であっても離婚を前提とした別居で無い限り、別居中での不貞行為は慰謝料の対象になります。
但し、立証の責任はあります。
No.6
- 回答日時:
>念書がある以上は慰謝料は請求できないものなのでしょうか?
離婚するなら、弁護士さんにお願いして請求すれば何とかなりそうじゃないですか?
でも、離婚しないで相手の女性に請求するのは、できる、できないに関わらず
やめた方がいいと思います(苦笑)。
だって、こういう状況で離婚の意思もなく、相手の女性に請求するって
あまりにマヌケな行動です。夫婦がやり直しできるはずもない。
あなたとしては、ご主人とやり直したいから自由を与えて、
あなたの大切さを再認識してもどってほしいという意図もあったわけでしょう?
この別居がきっかけでやり直せるとしたら、慰謝料などで反省させるのではなく、
ご主人が自分の意思で浮気を反省し、あなたのところへ戻りたいと思うのがベストですよね。
ひとり身の気分を味あわせてあげればいいじゃないですか。
これがきっかけで本当に離れて行ってしまうなら、それはそれで受け入れるしかない。
別居ってそういうものです。
離れたくても離れられない夫婦が最後まで添い遂げられるんです。
離れて「快適~!」と思われてしまったら、あきらめるしかありません。。。
No.5
- 回答日時:
私もNO.2の方の意見が正解と思います。
たしか、追認をしなければいいはずです。
例えば 100万円を借りました。
利子は1日10万円です。
みたいな契約書はそれに当たるので無効に出来るはずです。
しかし、1円でも利子を払ったりすると、追認したことになり
契約書が有効になるハズです。
ご回答頂きましてありがとうございます。
念書は無効であることを知りホッとしています。
ただ、あれから私も調べたのですが、別居中の
不貞行為は残念ながら慰謝料の対象外となるようです…。
(申し訳ございませんが他の方の回答もお聞きしたいので
この質問は一旦このままとさせてください…)
No.4
- 回答日時:
すいませんNO3です
少し調べてみたら、同一内容の書面が2通必要で念書は差し出す側の署名と捺印が必要らしくて
基本的に念書は法的拘束力や強制力がないらしくて念書は契約書の一種だから一般常識に照らして無謀・法外な内容は無効となるらしく公序良俗に反し、その部分は無効になるみたいです
主に、念書は軽微な内容(金銭的に小額)くらしか役にたたず
金銭に置き換えがたい内容は、法的拘束力や強制力のある書面が必要らしいです
手書きでもよくてさっき私がコメントしたのは間違いです、すいません
でも、もともと一般常識が無い内容は初めから無効らしくて念書は法的に拘束も強制もないみたいですよ
なんか変にさわいでスイマセンでした
ご回答頂きましてありがとうございます。
念書は無効であることを知りホッとしています。
ただ、あれから私も調べたのですが、別居中の
不貞行為は残念ながら慰謝料の対象外となるようです…。
(申し訳ございませんが他の方の回答もお聞きしたいので
この質問は一旦このままとさせてください…)
No.3
- 回答日時:
念書に署名した日付を書いてたら日付から有効なんじゃないんですか?それと実印と割り印とか細かい事しましたか?本人が署名した印に指でハンコしないとダメですよ??
あとコピーとって旦那さんと奥さん二人と第三者がいないと後で書き変えの可能性があるから第三者が本書を持って当事者がコピーをもって有事の際に確認できるようにしていないと意味がないって昔聞きましたが・・・・
確か有効にするには、制約があって法律事務所とかで制作したのが確実とおもいますが犯罪防止で結構個人でしたら意味がないのかもしれませんよ??
弁護士じゃないので確証は出来ませんが、あと漢字間違いとか字が小さいとか汚くて読めないとか無効らしいですよ??法的にパソコンの字とかワープロとかしかダメな書類もありますしね
あと本当に「別居期間中に不貞行為が発生した場合は婚姻相手 及び 浮気相手へ慰謝料を請求しない事」って書いてあるのなら婚姻相手 及び 浮気相手ってあるので浮気相手の署名も一枚の紙にいるんじゃないんですか??弁護士に相談してみないとわかりませんが署名した日付より後に浮気したら有効かもしれませんが浮気したのを隠して署名させたのなら無効ですよね
最終的に私も女として言えば二人だけで念書のやりとりをしたのなら、脅されたって通すのも有りと私は考えます(推奨しませんが)
何はともあれ念書を持って弁護士相談が一番ですよ??
No.1
- 回答日時:
旦那様、最初から相手がいて計画的だったのでは?
余りに都合良く行き過ぎだと思いませんか?
私の穿った考えだと良いのですが‥絶対におかしい!
この際だから、別居ではなく、本当に離婚したらどうですか?
何だか旦那様信じられません。
ごめんなさい!
詳しい事情も知らずに、無責任な回答でしたね。
ご回答頂きましてありがとうございます。
念書は無効であることを知りホッとしています。
ただ、あれから私も調べたのですが、別居中の
不貞行為は残念ながら慰謝料の対象外となるようです…。
(申し訳ございませんが他の方の回答もお聞きしたいので
この質問は一旦このままとさせてください…)
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